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1 条

第二十五条の二(特定登録者カードの交付等に係る手数料の額)

法第六十七条の二及び第六十八条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる交付の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

特定登録者カードの交付(再交付を除く。) 四千円

特定登録者カードの再交付 二千円

就労資格証明書の交付 二千円(当該交付の申請が電子申請により行われた場合にあっては、千六百円)

在留カードの交付 千九百円

難民旅行証明書の交付 四千八百円

前後の条文と読む