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第二条(定義)

出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

外国人 日本の国籍を有しない者をいう。

乗員 船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗組員をいう。

難民 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。

補完的保護対象者 難民以外の者であつて、難民条約の適用を受ける難民の要件のうち迫害を受けるおそれがある理由が難民条約第一条A(2)に規定する理由であること以外の要件を満たすものをいう。

日本国領事官等 外国に駐在する日本国の大使、公使又は領事官をいう。

旅券 次に掲げる文書をいう。

日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。)

政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書

乗員手帳 権限のある機関の発行した船員手帳その他乗員に係るこれに準ずる文書をいう。

人身取引等 次に掲げる行為をいう。

営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、誘拐し、若しくは売買し、又は略取され、誘拐され、若しくは売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、若しくは蔵匿すること。

イに掲げるもののほか、営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、十八歳未満の者を自己の支配下に置くこと。

イに掲げるもののほか、十八歳未満の者が営利、わいせつ若しくは生命若しくは身体に対する加害の目的を有する者の支配下に置かれ、又はそのおそれがあることを知りながら、当該十八歳未満の者を引き渡すこと。

出入国港 外国人が出入国すべき港又は飛行場で法務省令で定めるものをいう。

運送業者 本邦と本邦外の地域との間において船舶等により人又は物を運送する事業を営む者をいう。

入国審査官 第六十一条の三に定める入国審査官をいう。

主任審査官 上級の入国審査官で出入国在留管理庁長官が指定するものをいう。

特別審理官 口頭審理を行わせるため出入国在留管理庁長官が指定する入国審査官をいう。

難民調査官 第六十一条の三第二項第二号第六十一条の二の十一第二項において準用する第二十二条の四第二項に係る部分に限る。)及び第三号第六十一条の二の十七第一項及び第二項に係る部分に限る。)に掲げる事務を行わせるため出入国在留管理庁長官が指定する入国審査官をいう。

入国警備官 第六十一条の三の二に定める入国警備官をいう。

違反調査 入国警備官が行う外国人の入国、上陸又は在留に関する違反事件の調査をいう。

入国者収容所 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第三十条に定める入国者収容所をいう。

入国者収容所等 入国者収容所又は第五十五条の三第一項の規定により設けられる収容場をいう。

電磁的記録 電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。以下同じ。)で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

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