1 条
契約により委託を受けて適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務(以下「支援業務」という。)を行う者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。
前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
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契約により委託を受けて適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務(以下「支援業務」という。)を行う者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。
前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。