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第十九条の四(在留カードの記載事項等)
①在留カードの記載事項は、次に掲げる事項とする。
一氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は第二条第五号ロに規定する地域
二住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)
三在留資格及び在留期間の満了の日
四在留カードの番号及び有効期間の満了の日
五就労制限の有無
六第十九条第二項の規定による許可を受けているときは、その旨
七その他法務省令で定める事項
②前項第四号の在留カードの番号は、法務省令で定めるところにより、在留カードの交付(再交付を含む。)ごとに異なる番号を定めるものとする。
③在留カードには、交付の日において本人の年齢が法務省令で定める年齢に満たない場合を除き、法務省令で定めるところにより、中長期在留者の写真を表示するものとする。この場合において、出入国在留管理庁長官は、第六条第三項の規定その他法務省令で定める法令の規定により当該中長期在留者から提供された写真を利用することができる。
④第一項の規定により記載される事項の記載方法、前項の規定により表示される写真の表示方法、在留カードの様式その他在留カードについて必要な事項は、法務省令で定める。
⑤出入国在留管理庁長官は、法務省令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項及び第三項の規定により表示される写真に係る事項のほか、次に掲げる事項を、在留カードに電磁的方式により記録するものとする。
一在留期間
二許可の種類及び年月日
三在留カードの交付年月日
四前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
五第一項各号に掲げる事項、第三項の規定により表示される写真に係る事項及び前各号に掲げる事項について、出入国在留管理庁長官が記録した旨
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