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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第二節 業務(第四十三条の二の二から第四十三条の十六まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第四十三条の二の二

第一項

金融商品取引業者等は、その行う商品関連市場デリバティブ取引についての第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為(以下この条、次条及び第七十九条の二十において「商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等」という。)に係る取引又は第三十五条第一項に規定する業務のうち商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に係る業務に付随する業務として内閣府令で定めるものに係る取引(第七十九条の二十及び第七十九条の四十九において「対象商品デリバティブ取引関連取引」と総称する。)に関し、第百十九条の規定により顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券その他の顧客から預託を受けた財産又は顧客の計算に属する金銭その他の財産については、内閣府令で定めるところにより、自己の固有財産と区分して管理しなければならない。

第四十三条の三

第一項

金融商品取引業者等は、その行うデリバティブ取引等(有価証券関連デリバティブ取引等又は商品関連市場デリバティブ取引若しくは商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に該当するものを除く。次項において同じ。)に関し、第百十九条の規定により顧客から預託を受けた金銭又は有価証券その他の保証金又は有価証券については、内閣府令で定めるところにより、自己の固有財産と区分して管理しなければならない。

第二項

金融商品取引業者等は、その行うデリバティブ取引等に関し、顧客の計算に属する金銭及び金融商品の価額に相当する財産については、内閣府令で定めるところにより、管理しなければならない。

第四十三条の四

(顧客の有価証券等を担保に供する行為等の制限)
第一項

金融商品取引業者等は、顧客の計算において自己が占有する有価証券又は顧客から預託を受けた有価証券を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、当該顧客から書面による同意を得なければならない。

第二項

金融商品取引業者等は、商品関連市場デリバティブ取引についての第二条第八項第二号、第三号又は第五号に掲げる行為に係る業務に関して、顧客の計算において自己が占有する商品(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。以下この項において同じ。)又は顧客から預託を受けた商品を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、当該顧客から書面による同意を得なければならない。

第三項

第三十四条の二第十二項の規定は、前二項の規定による書面による同意について準用する。

第五款 電子募集業務及び電子募集取扱業務に関する特則

第四十三条の五

第一項

金融商品取引業者等は、第三条各号に掲げる有価証券又は金融商品取引所に上場されていない有価証券(第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定めるものを除く。)について電子募集業務又は電子募集取扱業務を行うときは、内閣府令で定めるところにより、第三十七条の三第一項の規定により提供しなければならない情報のうち電子募集業務又は電子募集取扱業務の相手方の判断に重要な影響を与えるものとして内閣府令で定める事項について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより、これらの有価証券について電子募集業務又は電子募集取扱業務を行う期間中、当該相手方が閲覧することができる状態に置かなければならない。

第六款 暗号資産取引業等に関する特則改正

第四十三条の六見出し新設

暗号等資産関連業務における暗号等資産の性質に関する説明等

この条に改正1か所
第四十三条の六第一項(暗号等資産関連業務における暗号等資産の性質に関する説明等)改正

金融商品取引業者等は、暗号等資産関連業務(第二条第八項第十八号から第二十五号までに掲げる行為その他暗号等資産に関する内閣府令で定める金融商品取引行為(次項において「暗号等資産関連行為」という。)を業として行うことをいう。同次項において同じ。)を行うときは、内閣府令で定めるところにより、暗号等資産の性質に関する説明をしなければならない。ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

第四十三条の六第二項(暗号等資産関連業務における暗号等資産の性質に関する説明等)

金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、その行う暗号等資産関連業務に関して、顧客を相手方とし、又は顧客のために暗号等資産関連行為を行うことを内容とする契約の締結又はその勧誘をするに際し、暗号等資産の性質その他内閣府令で定める事項についてその顧客を誤認させるような表示をしてはならない。

第四十三条の七見出し新設

公益又は投資者の保護を確保するために必要な基準に適合しない暗号資産の取扱いの禁止

この条に改正1か所
第四十三条の七第一項(公益又は投資者の保護を確保するために必要な基準に適合しない暗号資産の取扱いの禁止)新設

金融商品取引業者は、公益又は投資者の保護を確保するために必要な基準として内閣府令で定める基準に適合しない暗号資産については、第二条第八項第十八号から第二十四号までに掲げる行為をしてはならない。

第四十三条の八見出し新設

売買停止命令等

この条に改正2か所
第四十三条の八第一項(売買停止命令等)新設

内閣総理大臣は、金融商品取引業者が取り扱う特定暗号資産の特定暗号資産発行者がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反した場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該金融商品取引業者に対し、当該特定暗号資産に係る暗号資産売買等業務を停止し、又は当該特定暗号資産を取り扱うことをやめることを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第四十三条の八第二項(売買停止命令等)新設

前項の規定による処分に係る聴聞において行政手続法第十五条第一項の通知があつた場合における同法第三章第二節の規定の適用については、前項に規定する特定暗号資産発行者は、同条第一項の通知を受けた者とみなす。

第四十三条の九見出し新設

売買高、価格等の公表

この条に改正1か所
第四十三条の九第一項(売買高、価格等の公表)新設

金融商品取引業者は、その行う暗号資産売買等業務による暗号資産の売買について、内閣府令で定めるところにより、銘柄別に毎日の売買高、最高、最低及び最終の価格その他の事項を公表しなければならない。

第四十三条の十見出し新設

暗号資産等管理業務に係る善管注意義務

この条に改正1か所
第四十三条の十第一項(暗号資産等管理業務に係る善管注意義務)新設

金融商品取引業者は、顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて暗号資産等管理業務を行わなければならない。

第四十三条の十一見出し新設

暗号資産等管理業務の方法

この条に改正1か所
第四十三条の十一第一項(暗号資産等管理業務の方法)新設

金融商品取引業者は、暗号資産等管理業務を行うに当たつては、顧客の暗号資産を適正に管理するための方法として内閣府令で定める方法によらなければならない。

第四十三条の十二見出し新設

暗号資産管理関係業務提供者以外の者から暗号資産管理関係業務の提供を受けることの禁止等

この条に改正2か所
第四十三条の十二第一項(暗号資産管理関係業務提供者以外の者から暗号資産管理関係業務の提供を受けることの禁止等)新設

金融商品取引業者は、その行う暗号資産等管理業務に関し、暗号資産管理関係業務提供者以外の者から暗号資産管理関係業務の提供を受けてはならない。

第四十三条の十二第二項(暗号資産管理関係業務提供者以外の者から暗号資産管理関係業務の提供を受けることの禁止等)新設

金融商品取引業者は、暗号資産管理関係業務提供者から暗号資産管理関係業務の提供を受ける場合には、内閣府令で定めるところにより、暗号資産管理関係業務提供者の選定に係る基準及び手続の整備、当該暗号資産管理関係業務提供者に対する指導その他の顧客の暗号資産の管理に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

第四十三条の十三見出し新設

委託先等に対する指導等

この条に改正2か所
第四十三条の十三第一項(委託先等に対する指導等)新設

金融商品取引業者は、他の者が提供する暗号資産売買等業務に必要な情報システムを継続的に利用する場合には、内閣府令で定めるところにより、当該情報システムを提供する者の選定に係る基準及び手続の整備、当該者に対する指導その他の暗号資産売買等業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

第四十三条の十三第二項(委託先等に対する指導等)新設

暗号資産管理関係業務提供者から暗号資産管理関係業務の提供を受ける場合のほか、金融商品取引業者は、その行う暗号資産取引業の一部を他の者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

第四十三条の十四見出し新設

分別管理

この条に改正3か所
第四十三条の十四第一項(分別管理)新設

金融商品取引業者は、その行う暗号資産取引業に関して、顧客の金銭を、自己の金銭と分別して管理し、内閣府令で定めるところにより、信託会社等に信託しなければならない。

第四十三条の十四第二項(分別管理)新設

金融商品取引業者は、その行う暗号資産取引業に関して、内閣府令で定めるところにより、顧客の暗号資産を自己の暗号資産と分別して管理しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者は、顧客の暗号資産(顧客の利便の確保及び暗号資産取引業の円滑な遂行を図るために必要なものとして内閣府令で定める要件に該当するものを除く。)を顧客の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める方法で管理しなければならない。

第四十三条の十四第三項(分別管理)新設

金融商品取引業者は、前二項の規定による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない。

第四十三条の十五見出し新設

履行保証暗号資産

この条に改正2か所
第四十三条の十五第一項(履行保証暗号資産)新設

金融商品取引業者は、前条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する暗号資産と同じ種類及び数量の暗号資産(以下この項及び第四十三条の十七第一項において「履行保証暗号資産」という。)を自己の暗号資産として保有し、内閣府令で定めるところにより、履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産と分別して管理しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者は、履行保証暗号資産を顧客の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める方法で管理しなければならない。

第四十三条の十五第二項(履行保証暗号資産)新設

前条第三項の規定は、前項の規定による管理の状況について準用する。

第四十三条の十六見出し新設

顧客の暗号資産を担保に供する行為等の制限

この条に改正2か所
第四十三条の十六第一項(顧客の暗号資産を担保に供する行為等の制限)新設

金融商品取引業者は、その行う暗号資産取引業に関して管理する顧客の暗号資産を担保に供する場合(当該金融商品取引業者が暗号資産の管理を行うことを内容とする契約に基づき顧客が当該金融商品取引業者に対して有する暗号資産の移転を目的とする債権を担保に供する場合を含む。)又は他人に貸し付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、当該顧客から書面による同意を得なければならない。

第四十三条の十六第二項(顧客の暗号資産を担保に供する行為等の制限)新設

第三十四条の二第十二項の規定は、前項の規定による書面による同意について準用する。

改正箇所 1 / 20