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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第一節 総則(第三十四条の三から第三十四条の五まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第三十四条の三

(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)
この条に改正1か所
第三十四条の三第一項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)

法人(特定投資家を除く。)は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。

第三十四条の三第二項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)

金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人(以下この条において「申出者」という。)の同意を得なければならない。この場合において、第二号に規定する期限日は、第一号に規定する承諾日から起算して一年を経過する日(内閣府令で定める場合にあつては、当該経過する日前で内閣府令で定める日)としなければならない。

第三十四条の三第二項第一号(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)

この項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。)

第三十四条の三第二項第二号(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)

当該申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約(以下この条において「対象契約」という。)の締結の勧誘又は締結をする場合において、申出者を特定投資家として取り扱う期間の末日(以下この条において「期限日」という。)

第三十四条の三第二項第三号(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)

対象契約の属する契約の種類

第三十四条の三第二項第四号(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)

当該申出者が次に掲げる事項を理解している旨

第三十四条の三第二項第四号イ(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)

特定投資家が金融商品取引業者等から対象契約の締結の勧誘を受け、又は当該金融商品取引業者等に対象契約の申込みをし、若しくは当該金融商品取引業者等と対象契約を締結する場合におけるこの法律の規定の適用の特例の内容として内閣府令で定める事項

第三十四条の三第二項第四号ロ(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)

対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨

第三十四条の三第二項第五号(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)

期限日以前に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を特定投資家として取り扱う旨

第三十四条の三第二項第六号(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)

期限日後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を特定投資家以外の顧客として取り扱う旨

第三十四条の三第二項第七号(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)

その他内閣府令で定める事項

第三十四条の三第三項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)

前条第十二項の規定は、前項の規定による書面による同意について準用する。

第三十四条の三第四項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)

金融商品取引業者等が第二項の規定による承諾をし、かつ、申出者が同項の規定による書面による同意をした場合であつて、当該申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律(第二十九条の五第三項及びこの款を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家とみなす。

第三十四条の三第四項第一号(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)

当該金融商品取引業者等が承諾日から期限日までに行う対象契約の締結の勧誘の相手方

第三十四条の三第四項第二号(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)

当該金融商品取引業者等が承諾日から期限日までに締結する対象契約の相手方

第三十四条の三第五項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)改正

金融商品取引業者等は、対象契約(第二条第八項第二号から第四号まで、第十号、第十三号及び第十三九号に規定する代理を行うことを内容とするものに限る。以下この項及び次項において「特定対象契約」という。)の締結に関して申出者が前項の規定の適用を受ける場合において、当該特定対象契約に基づき当該申出者を代理して期限日以前に金融商品取引契約を締結するときは、当該金融商品取引契約の相手方である他の金融商品取引業者等(次項において「相手方金融商品取引業者等」という。)に対し、あらかじめ、当該金融商品取引契約に関して申出者が特定投資家とみなされる旨を告知しなければならない。

第三十四条の三第六項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)

特定対象契約を締結した金融商品取引業者等が前項の規定による告知をした場合には、当該金融商品取引業者等が当該特定対象契約に基づき申出者を代理して相手方金融商品取引業者等との間で締結する金融商品取引契約(期限日以前に締結するものに限る。)については、当該申出者を特定投資家とみなして、この法律(第二十九条の五第三項及びこの款を除く。)の規定を適用する。

第三十四条の三第七項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)

申出者は、期限日以前に対象契約の属する契約の種類に係る第一項の規定による申出(次項において「更新申出」という。)をする場合には、承諾日から起算して内閣府令で定める期間を経過する日以後にしなければならない。

第三十四条の三第八項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)

申出者が更新申出をする場合における第二項及び前項の規定の適用については、第二項中「第一号に規定する承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」と、前項中「承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」とする。

第三十四条の三第九項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)

申出者は、承諾日以後いつでも、金融商品取引業者等に対し、対象契約に関して自己を再び特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。

第三十四条の三第十項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)

金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を受けた後最初に対象契約の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。

第三十四条の三第十一項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)

金融商品取引業者等は、前項の規定により承諾する場合には、第九項の規定による申出をした法人に対し、あらかじめ、前項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

第三十四条の三第十二項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)

前条第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。

第三十四条の三第十三項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)

金融商品取引業者等が第十項の規定による承諾をした場合には、同項の規定による承諾をした日以後新たに第二項の規定による承諾をする日の前日までの間は、第四項から第九項までの規定は、適用しない。

第三十四条の四

(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合)
第一項

次に掲げる個人(適格機関投資家を除く。)は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。

一

商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約を締結した営業者である個人(内閣府令で定めるものを除く。)その他これに類するものとして内閣府令で定める個人

二

前号に掲げるもののほか、その知識、経験及び財産の状況に照らして特定投資家に相当する者として内閣府令で定める要件に該当する個人

第二項

金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を受けた場合には、当該申出をした個人(以下この条において「申出者」という。)に対し、前条第二項第四号イ及びロに掲げる事項を記載した書面を交付するとともに、申出者が前項各号に掲げる者のいずれかに該当することを確認しなければならない。

第三項

第三十四条の二第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。

第四項

申出者は、金融商品取引業者等が第六項において準用する前条第二項の規定による承諾をする日以後いつでも、当該金融商品取引業者等に対し、第一項の規定による申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を再び特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。

第五項

金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を受けた後最初に当該申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。

第六項

前条第二項から第八項までの規定は第一項の規定による申出を承諾する場合について、同条第十一項から第十三項までの規定は第四項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「当該申出をした法人」とあるのは「次条第二項に規定する申出者」と、同条第四項中「第二項の規定による承諾」とあるのは「次条第二項の規定による書面の交付及び確認並びに第二項の規定による承諾」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、同条第十一項中「前項」とあるのは「次条第五項」と、「第九項の規定による申出をした法人」とあるのは「同条第四項の規定による申出をした個人」と、同条第十三項中「第十項」とあるのは「次条第五項」と、「第二項の規定による承諾」とあるのは「同条第二項の規定による書面の交付及び確認並びに第二項の規定による承諾」と、「第九項まで」とあるのは「第八項まで及び次条第四項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十四条の五

(政令への委任)
第一項

この款に定めるもののほか、特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合又は特定投資家以外の顧客が特定投資家とみなされる場合の手続その他この款の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

改正箇所 1 / 1