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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第二節 業務(第四十条の三の三から第四十二条まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第四十条の三の三

(出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止)
第一項

金融商品取引業者等は、貸付事業等権利については、当該貸付事業等権利に係る出資対象事業の状況に係る情報が、当該貸付事業等権利を有する者に提供されることが当該貸付事業等権利に係る契約その他の法律行為において確保されているものとして内閣府令で定めるものでなければ、第二条第八項第一号、第二号又は第七号から第九号までに掲げる行為をしてはならない。

第四十条の三の四

(出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止)
第一項

金融商品取引業者等は、貸付事業等権利については、当該貸付事業等権利を有する者に前条に規定する契約その他の法律行為に基づき提供されるべき情報が提供されていないことを知りながら、第二条第八項第七号から第九号までに掲げる行為をしてはならない。

第四十条の四

(特定投資家等向け有価証券の売買等の制限)
第一項

金融商品取引業者等は、特定投資家等向け有価証券について、一般投資家(特定投資家等、非居住者、当該特定投資家等向け有価証券の発行者その他内閣府令で定める者以外の者をいう。以下この条において同じ。)を相手方とし、又は一般投資家のために、第二条第八項第一号から第四号まで及び第十号に掲げる行為を行つてはならない。ただし、当該特定投資家等向け有価証券に関して開示が行われている場合(第四条第七項に規定する開示が行われている場合をいう。次条第一項及び第六十六条の十四の二において同じ。)、一般投資家に対する勧誘に基づかないで一般投資家のために売付けの媒介を行う場合その他投資者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

第四十条の五

(特定投資家等向け有価証券に関する告知義務)
この条に改正2か所
第四十条の五第一項(特定投資家等向け有価証券に関する告知義務)

金融商品取引業者等は、開示が行われている場合に該当しない特定投資家等向け有価証券について、取得勧誘又は売付け勧誘等を行うことなく売付けその他の政令で定める行為を行う場合には、その相手方に対して、内閣府令で定めるところにより、当該特定投資家等向け有価証券に関して開示が行われている場合に該当しないことその他の内閣府令で定める事項を告知しなければならない。

第四十条の五第二項(特定投資家等向け有価証券に関する告知義務)改正

金融商品取引業者等は、特定投資家等又は非居住者(これらの者のうち第二条第三十一項第一号から第三号までに掲げる者を除く。以下この項において同じ。)から特定投資家等向け有価証券取引契約(特定投資家等向け有価証券に係る同条第八項第一号から第四号まで又は第十号に掲げる行為を行うことを内容とする契約(同号に掲げる行為による特定投資家等向け有価証券の売買(当該行為を行う金融商品取引業者による媒介、取次ぎ又は代理によるものに限る。)を行うことを内容とする契約その他の契約の内容又は相手方の特性を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)の申込みを初めて受けた場合には、当該申込みに係る特定投資家等向け有価証券取引契約を締結するまでに、当該特定投資家等又は非居住者に対し、次に掲げる事項を告知し、かつ、内閣府令で定めるところにより、当該事項を記載した書面を交付に係る情報を提供しなければならない。

第四十条の五第二項第一号(特定投資家等向け有価証券に関する告知義務)

特定投資家等向け有価証券に関する情報提供の内容及び取引の特質その他の特定投資家等向け有価証券に関し投資者が認識すべき重要な事項として内閣府令で定める事項

第四十条の五第二項第二号(特定投資家等向け有価証券に関する告知義務)

特定投資家等向け有価証券の取引を行うことがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家等向け有価証券の取引を行う場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨

第四十条の五第三項(特定投資家等向け有価証券に関する告知義務)削除

第三十四条の二第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。

第四十条の六

(のみ行為の禁止)
第一項

金融商品取引業者等は、商品関連市場デリバティブ取引等(商品関連市場デリバティブ取引又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理をいう。以下この条において同じ。)の委託を受けたときは、その委託に係る商品関連市場デリバティブ取引等をしないで、自己がその相手方となつて取引を成立させてはならない。

第四十条の七

(店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)
第一項

金融商品取引業者等(店頭デリバティブ取引を業として行う者に限る。)は、特定店頭デリバティブ取引(店頭デリバティブ取引のうち、取引高その他の取引の状況に照らして、取引の公正の確保のためその概要に関する情報の迅速な開示が必要であると認められる取引として内閣府令で定めるものをいう。次項、第五十八条の二及び第六十条の十四第一項において同じ。)を行う場合には、当該金融商品取引業者等がその店頭デリバティブ取引の業務の用に供する電子情報処理組織又は他の金融商品取引業者等(店頭デリバティブ取引等を業として行う者に限る。)若しくは同条第二項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者がその店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して行わなければならない。

第二項

前項の規定により電子情報処理組織を使用に供した者は、当該電子情報処理組織を使用して行われた特定店頭デリバティブ取引について、内閣府令で定めるところにより、その価格、数量その他取引の概要を明らかにするために必要な事項を公表しなければならない。

第二款 投資助言業務に関する特則

第四十一条

(顧客に対する義務)
第一項

金融商品取引業者等は、顧客のため忠実に投資助言業務を行わなければならない。

第二項

金融商品取引業者等は、顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて投資助言業務を行わなければならない。

第四十一条の二

(禁止行為)
この条に改正2か所
第四十一条の二第一項(禁止行為)

金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、次に掲げる行為をしてはならない。

第四十一条の二第一項第一号(禁止行為)

顧客相互間において、他の顧客の利益を図るため特定の顧客の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした助言を行うこと。

第四十一条の二第一項第二号(禁止行為)

特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、顧客の取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該顧客以外の第三者の利益を図る目的をもつて、正当な根拠を有しない助言を行うこと。

第四十一条の二第一項第三号(禁止行為)

通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が顧客の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした助言を行うこと(第一号に掲げる行為に該当するものを除く。)。

第四十一条の二第一項第四号(禁止行為)改正

助言を受けた顧客が行う取引に関する情報を利用して、自己の計算において有価証券若しくは暗号資産の売買その他の取引又はデリバティブ取引(以下「有価証券の売買その他の取引等」という。)を行うこと。

第四十一条の二第一項第五号(禁止行為)改正

その助言を受けた取引により生じた顧客の損失の全部又は一部を補てん塡し、又はその助言を受けた取引により生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させること(事故による損失の全部又は一部を補てん塡する場合を除く。)。

第四十一条の二第一項第六号(禁止行為)

前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為

第四十一条の三

(有価証券の売買等の禁止)
この条に改正1か所
第四十一条の三第一項(有価証券の売買等の禁止)改正

金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、顧客を相手方とし、又は顧客のために第二条第八項第一号から第四号まで、第十八号又は第十九号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第一種金融商品取引業又は暗号資産取引業として行う場合その他政令で定める場合は、この限りでない。

第四十一条の四

(金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止)
第一項

金融商品取引業者等は、有価証券等管理業務として行う場合その他政令で定める場合を除くほか、その行う投資助言業務に関して、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。

第四十一条の五

(金銭又は有価証券の貸付け等の禁止)
第一項

金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない。ただし、金融商品取引業者が第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引に付随して顧客に対し金銭又は有価証券を貸し付ける場合その他政令で定める場合は、この限りでない。

第三款 投資運用業に関する特則

第四十二条

(権利者に対する義務)
第一項

金融商品取引業者等は、権利者(次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。)のため忠実に投資運用業を行わなければならない。

一

第二条第八項第十二号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロに掲げる契約の相手方

二

第二条第八項第十四号に掲げる行為を行う業務 同号に規定する有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者

三

第二条第八項第十五号に掲げる行為を行う業務 同号イからハまでに掲げる権利その他同号に規定する政令で定める権利を有する者

第二項

金融商品取引業者等は、権利者に対し、善良な管理者の注意をもつて投資運用業を行わなければならない。

改正箇所 1 / 5