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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第二節 業務(第三十五条から第三十五条の二の二まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第二節 業務

第一款 通則

第三十五条

(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)
この条に改正2か所
第三十五条第一項(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)改正

金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。)は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業(暗号資産取引業を除く。以下この項において同じ。)に付随する業務を行うことができる。

第三十五条第一項第一号(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)

有価証券の貸借又はその媒介若しくは代理

第三十五条第一項第二号(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)

第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引に付随する金銭の貸付け

第三十五条第一項第三号(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)

顧客から保護預りをしている有価証券を担保とする金銭の貸付け(内閣府令で定めるものに限る。)

第三十五条第一項第四号(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)

有価証券に関する顧客の代理

第三十五条第一項第五号(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)

投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社の第二条第一項第十号に掲げる有価証券に係る収益金、償還金若しくは解約金の支払又は当該有価証券に係る信託財産に属する有価証券その他の資産の交付に係る業務の代理

第三十五条第一項第六号(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)

投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人の第二条第一項第十一号に掲げる有価証券に係る金銭の分配、払戻金若しくは残余財産の分配又は利息若しくは償還金の支払に係る業務の代理

第三十五条第一項第七号(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)

累積投資契約(金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。)が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約をいう。)の締結(内閣府令で定めるものに限る。)

第三十五条第一項第八号(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)

有価証券に関連する情報の提供又は助言(第二条第八項第十一号に掲げる行為に該当するものを除く。)

第三十五条第一項第九号(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)

他の金融商品取引業者等の業務の代理(金融商品取引業(登録金融機関が行う登録金融機関業務を含む。)及び金融商品取引業に付随する業務(この号に規定する業務を除く。)のうち代理する金融商品取引業者が行うことができる業務に係るものに限り、第五号に掲げるものを除く。)

第三十五条第一項第十号(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)

投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人の資産の保管

第三十五条第一項第十一号(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)

他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行うこと。

第三十五条第一項第十二号(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)

他の事業者の経営に関する相談に応じること。

第三十五条第一項第十三号(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)

通貨その他デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引を除く。)に関連する資産(暗号等資産を除く。第十五号及び次項第六号において同じ。)として政令で定めるものの売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理

第三十五条第一項第十四号(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)

譲渡性預金その他金銭債権(有価証券に該当するものを除く。)の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理

第三十五条第一項第十五号(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)

次に掲げる資産に対する投資として、運用財産(投資運用業を行う金融商品取引業者等が第四十二条第一項に規定する権利者のため運用を行う金銭その他の財産をいう。以下同じ。)の運用を行うこと。

第三十五条第一項第十五号イ(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)

投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する特定資産(不動産その他の政令で定める資産を除く。)

第三十五条第一項第十五号ロ(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)

イに掲げるもののほか、政令で定める資産

第三十五条第一項第十六号(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)

顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供することその他当該金融商品取引業者の保有する情報を第三者に提供することであつて、当該金融商品取引業者の行う金融商品取引業の高度化又は当該金融商品取引業者の利用者の利便の向上に資するもの(第八号に掲げる行為に該当するものを除く。)

第三十五条第一項第十七号(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)

当該金融商品取引業者の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該金融商品取引業者の行う金融商品取引業に係る経営資源を主として活用して行う行為であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資するものとして内閣府令で定めるもの

第三十五条第二項(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)

金融商品取引業者は、金融商品取引業及び前項の規定により行う業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

第三十五条第二項第一号(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)

商品先物取引法第二条第二十一項に規定する商品市場における取引等に係る業務

第三十五条第二項第二号(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)

商品の価格その他の指標に係る変動、市場間の格差等を利用して行う取引として内閣府令で定めるものに係る業務(前号に掲げる業務を除く。)

第三十五条第二項第三号(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)

貸金業法第二条第一項に規定する貸金業その他金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介に係る業務

第三十五条第二項第四号(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)

宅地建物取引業法第二条第二号に規定する宅地建物取引業又は同条第一号に規定する宅地若しくは建物の賃貸に係る業務

第三十五条第二項第五号(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)

不動産特定共同事業法第二条第四項に規定する不動産特定共同事業

第三十五条第二項第五号の二(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)

商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項に規定する商品投資により、又は価格の変動が著しい物品若しくはその使用により得られる収益の予測が困難な物品として政令で定めるもの(同項第三号に規定する指定品を除く。)の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、若しくは使用をさせることにより、他人のため金銭その他の財産の運用を行う業務(第一号及び第二号に掲げる業務に該当するものを除く。)

第三十五条第二項第六号(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)改正

有価証券若しくは暗号資産又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産に対する投資として、運用財産の運用を行う業務(前項第十五号に掲げる行為を行う業務並びに第一号、第二号及び前号に掲げる業務に該当するものを除く。)

第三十五条第二項第七号(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)

その他内閣府令で定める業務

第三十五条第三項(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)

金融商品取引業者は、前項各号に掲げる業務を行うこととなつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第三十五条第四項(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)

金融商品取引業者は、金融商品取引業並びに第一項及び第二項の規定により行う業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を行うことができる。

第三十五条第五項(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)

内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合には、当該申請に係る業務を行うことが公益に反すると認められるとき、又は当該業務に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者の保護に支障を生ずると認められるときに限り、承認しないことができる。

第三十五条第六項(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)

金融商品取引業者は、第三項の規定により届け出た業務又は第四項の規定により承認を受けた業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第三十五条第七項(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)

第一項、第二項及び第四項の規定は、金融商品取引業者が第一項各号若しくは第二項各号に掲げる業務又は第四項の承認を受けた業務を行う場合において、これらの業務に関する法律の適用を排除するものと解してはならない。

第三十五条の二

(第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲)
第一項

金融商品取引業者(第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者に限る。次項において同じ。)は、金融商品取引業(第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業に限る。)のほか、他の業務を兼業することができる。

第二項

前項の規定は、金融商品取引業者が同項に規定する他の業務を兼業する場合において、当該業務に関する法律の適用を排除するものと解してはならない。

第三十五条の二の二見出し新設

暗号資産取引業を行う者の業務の範囲

この条に改正17か所
第三十五条の二の二第一項(暗号資産取引業を行う者の業務の範囲)新設

金融商品取引業者(暗号資産取引業を行う者に限る。以下この条において同じ。)は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業(暗号資産取引業に限る。以下この項において同じ。)に付随する業務を行うことができる。この場合において、当該金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。)は、第三十五条第四項の規定にかかわらず、当該業務を行うことについて内閣総理大臣の承認を受けることを要しない。

第三十五条の二の二第一項第一号(暗号資産取引業を行う者の業務の範囲)新設

暗号資産の貸付け又はその媒介若しくは代理

第三十五条の二の二第一項第二号(暗号資産取引業を行う者の業務の範囲)新設

金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う暗号資産の売買その他の取引(以下「暗号資産信用取引」という。)に付随する金銭の貸付け

第三十五条の二の二第一項第三号(暗号資産取引業を行う者の業務の範囲)新設

顧客のために管理する暗号資産を担保とする金銭の貸付け(内閣府令で定めるものに限る。)

第三十五条の二の二第一項第四号(暗号資産取引業を行う者の業務の範囲)新設

暗号資産に関する顧客の代理

第三十五条の二の二第一項第五号(暗号資産取引業を行う者の業務の範囲)新設

暗号資産累積投資契約(金融商品取引業者(暗号資産等管理業務を行う者に限る。)が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に暗号資産を継続的に売り付ける契約をいう。)の締結(内閣府令で定めるものに限る。)

第三十五条の二の二第一項第六号(暗号資産取引業を行う者の業務の範囲)新設

暗号資産に関連する情報の提供又は助言(第二条第八項第十一号に掲げる行為に該当するものを除く。)

第三十五条の二の二第一項第七号(暗号資産取引業を行う者の業務の範囲)新設

他の金融商品取引業者の業務の代理(金融商品取引業及び金融商品取引業に付随する業務(この号に規定する業務を除く。)のうち代理する金融商品取引業者が行うことができる業務に係るものに限る。)

第三十五条の二の二第一項第八号(暗号資産取引業を行う者の業務の範囲)新設

顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供することその他当該金融商品取引業者の保有する情報を第三者に提供することであつて、当該金融商品取引業者の行う金融商品取引業の高度化又は当該金融商品取引業者の利用者の利便の向上に資するもの(第六号に掲げる行為に該当するものを除く。)

第三十五条の二の二第一項第九号(暗号資産取引業を行う者の業務の範囲)新設

当該金融商品取引業者の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該金融商品取引業者の行う金融商品取引業に係る経営資源を主として活用して行う行為であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資するものとして内閣府令で定めるもの

第三十五条の二の二第二項(暗号資産取引業を行う者の業務の範囲)新設

金融商品取引業者(第一種金融商品取引業(第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務及び第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。)又は投資運用業を行う者を除く。次項から第五項までにおいて同じ。)は、金融商品取引業及び前項の規定により行う業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

第三十五条の二の二第二項第一号(暗号資産取引業を行う者の業務の範囲)新設

電子決済手段等取引業

第三十五条の二の二第二項第二号(暗号資産取引業を行う者の業務の範囲)新設

資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する電子決済手段サービス仲介業

第三十五条の二の二第三項(暗号資産取引業を行う者の業務の範囲)新設

金融商品取引業者は、金融商品取引業及び前二項の規定により行う業務のほか、他の業務を兼業することができる。

第三十五条の二の二第四項(暗号資産取引業を行う者の業務の範囲)新設

金融商品取引業者は、前項に規定する他の業務を兼業しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第三十五条の二の二第五項(暗号資産取引業を行う者の業務の範囲)新設

金融商品取引業者は、前項の規定により届け出た業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第三十五条の二の二第六項(暗号資産取引業を行う者の業務の範囲)新設

第一項から第三項までの規定は、金融商品取引業者が第一項各号若しくは第二項各号に掲げる業務を行う場合又は第三項に規定する他の業務を兼業する場合において、これらの業務に関する法律の適用を排除するものと解してはならない。

改正箇所 1 / 19