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この条文はまだされていません2027年7月22日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも9か月後)

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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

附 則

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

附 則

第三条の三

(移行期間特例業務に関する特例)
この条に改正2か所
附則第三条の三第三項(移行期間特例業務に関する特例)

第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、移行期間特例業務を行つてはならない。

附則第三条の三第三項第二号(移行期間特例業務に関する特例)

法人である場合においては、次のいずれかに該当する者

附則第三条の三第三項第二号ホ(移行期間特例業務に関する特例)改正

個人である主要株主(第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいい、当該法人が持株会社の子会社(同条第四項に規定する子会社をいう。第七項において同じ。)であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。ヘにおいて同じ。)のうちに同条第一項第五号ニハ(1)又は(2)に該当する者のある者

附則第三条の三第三項第二号ヘ(移行期間特例業務に関する特例)改正

法人である主要株主のうちに第二十九条の四第一項第五号ホニ(1)から(3)までのいずれかに該当する者のある者

改正箇所 1 / 2