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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

平成一八年六月一四日法律第六五号

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

附 則

附則第二十五条第二項改正

前項の規定によりその商号中に証券という文字を用いるみなし登録第一種業者(以下この項及び次条において「特例証券会社」という。)以外の者(施行日以後に有価証券関連業(新金融商品取引法第二十八条第八十項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を行う者を除く。)は、その商号又は名称中に、特例証券会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

附則第四十三条第一項改正

みなし登録第一種業者又はその役員が施行日前にした旧証券取引法第五十六条第一項第三号又は第五号に該当する行為は、金融商品取引法第五十二条第一項第七八号又は第十一二号に該当する行為とみなして、同項及び同条第二項の規定を適用する。

第百五十五条

この条に改正1か所
附則第百五十五条第一項改正

みなし登録第二種業者が施行日前にした旧信託業法第八十二条第一項第三号に該当する行為は、金融商品取引法第五十二条第一項第七八号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。

改正箇所 1 / 3