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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

令和八年七月二三日法律第六四号

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

附 則

附則第四条見出し新設

特定暗号資産取得勧誘等に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第四条第一項(特定暗号資産取得勧誘等に関する経過措置)新設

施行日前に開始した第二条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第五十二項に規定する特定暗号資産取得勧誘等については、新金融商品取引法第二章の七の規定は、適用しない。

附則第五条見出し新設

金融商品取引業に関する経過措置

この条に改正4か所
附則第五条第一項(金融商品取引業に関する経過措置)新設

この法律の施行の際現に新金融商品取引業(新金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業をいい、第二条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第二条第八項に規定する金融商品取引業又は第三条の規定による改正前の資金決済に関する法律(以下「旧資金決済法」という。)第二条第十五項に規定する暗号資産交換業に該当するものを除く。以下この条から附則第七条までにおいて同じ。)を行っている者(金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)及び新金融商品取引法第三十三条第一項に規定する金融機関を除く。)は、施行日から起算して六月間(金融商品取引法第二十九条の登録の申請をした場合において当該期間内にその申請について新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は当該期間内に第三項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法第五十二条第一項若しくは第四項の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に行っている当該新金融商品取引業の顧客を相手方とし、又は当該顧客のために、この法律の施行の際現に当該新金融商品取引業において取り扱っている暗号資産(新金融商品取引法第二条第四十九項に規定する暗号資産をいう。以下同じ。)と同一の銘柄(これに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。次条第一項において同じ。)について、当該新金融商品取引業を行うことができる。

附則第五条第二項(金融商品取引業に関する経過措置)新設

前項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者が施行日から起算して六月を経過する日までに金融商品取引法第二十九条の登録の申請をした場合において、その申請について登録又は登録の拒否の処分が行われることなく、その期間を経過したときは、その申請についてこれらの処分があるまでの間(その間に次項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じられたときは、当該廃止を命じられた日までの間)も、前項と同様とする。ただし、施行日から起算して二年を経過したときは、この限りでない。

附則第五条第三項(金融商品取引業に関する経過措置)新設

前二項の規定により新金融商品取引業を行うことができる場合においては、その者を金融商品取引業者とみなして、新金融商品取引法第二条第五十二項、第二章の七、第三章第一節第五款、第二節(第三十六条の二を除く。)、第三節(第四十六条、第四十六条の五、第四十六条の六、第四十九条の四及び第四十九条の五を除く。)、第四節(第五十三条を除く。)及び第八節、第六章並びに第六章の二の規定並びにこれらの規定に係る新金融商品取引法第八章及び第八章の二の規定並びに附則第四十九条の規定による改正後の外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。附則第八条第三項において「新外為法」という。)及び附則第七十四条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(附則第八条第三項において「新犯罪収益移転防止法」という。)の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を適用する。この場合において、新金融商品取引法第五十二条第一項中「第二十九条の登録を取り消し」とあるのは「新金融商品取引業(金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)附則第五条第一項に規定する新金融商品取引業をいう。第四項において同じ。)の全部の廃止を命じ」と、同条第四項中「登録を取り消す」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命ずる」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

附則第五条第四項(金融商品取引業に関する経過措置)新設

前項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じられた場合における新金融商品取引法の規定の適用については、当該廃止を命じられた者をこれらの規定により金融商品取引法第二十九条の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項の規定による金融商品取引法第二十九条の登録の取消しの日とみなす。

附則第六条第一項新設

この法律の施行の際現に新金融商品取引業を行っている金融商品取引業者(当該新金融商品取引業が投資助言・代理業(金融商品取引法第二十八条第三項に規定する投資助言・代理業をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合にあっては、投資助言・代理業を行うことにつきこの法律の施行の際既に金融商品取引法第二十九条の登録又は同法第三十一条第四項の変更登録を受けている者を除き、当該新金融商品取引業が投資運用業(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合にあっては、投資運用業を行うことにつきこの法律の施行の際既に金融商品取引法第二十九条の登録又は同法第三十一条第四項の変更登録を受けている者を除く。)については、施行日において新金融商品取引法第二十九条の二第一項第五号に掲げる事項について変更(当該新金融商品取引業に係る業務の種別の追加に係るものに限る。)をしようとするものとみなして、金融商品取引法第三十一条第四項の規定を適用する。この場合において、当該金融商品取引業者は、施行日から起算して六月間(同項の変更登録の申請をした場合において当該期間内にその申請について同条第五項において準用する新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による変更登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、当該事項について金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録を受けないでも、この法律の施行の際現に行っている当該新金融商品取引業の顧客を相手方とし、又は当該顧客のために、この法律の施行の際現に当該新金融商品取引業において取り扱っている暗号資産と同一の銘柄について、当該新金融商品取引業を行うことができる。

附則第六条第二項新設

前項の規定により新金融商品取引業を行うことができる金融商品取引業者が施行日から起算して六月を経過する日までに金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録の申請をした場合において、その申請について変更登録又は変更登録の拒否の処分が行われることなく、その期間を経過したときは、その申請についてこれらの処分があるまでの間も、前項と同様とする。ただし、施行日から起算して二年を経過したときは、この限りでない。

附則第六条第三項新設

新金融商品取引法第四十六条及び第三章第七節の規定は、前二項の規定により新金融商品取引業を行うことができる金融商品取引業者が行う当該新金融商品取引業については、適用しない。

附則第七条第一項新設

附則第五条第一項又は前条第一項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者は、施行日から起算して二週間以内に、その商号、名称又は氏名及び住所(金融商品取引業者にあっては、登録番号を含む。)、当該新金融商品取引業に係る新金融商品取引法第二十九条の二第一項第五号に掲げる事項並びに当該新金融商品取引業において取り扱っている暗号資産の名称を内閣総理大臣に届け出なければならない。

附則第七条第二項新設

附則第五条第一項又は前条第一項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者が前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、附則第五条第一項及び前条第一項の規定は、その者については、前項に規定する期間を経過した日以後は、適用しない。

附則第八条第一項新設

この法律の施行の際現に旧資金決済法第六十三条の二の登録を受けている者(附則第三十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧資金決済法第六十三条の二の登録を受けた者を含み、金融商品取引業者を除く。)は、施行日から起算して六月間(金融商品取引法第二十九条の登録の申請をした場合において当該期間内にその申請について新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は当該期間内に第三項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法第五十二条第一項若しくは第四項の規定により暗号資産取引業務(新金融商品取引法第二十八条第五項に規定する暗号資産取引業に係る業務のうち同項第一号に掲げる行為(新金融商品取引法第二条第八項第二十五号に掲げる行為を除く。)に係る業務又は新金融商品取引法第二十八条第八項に規定する暗号資産等管理業務をいう。以下この条から附則第十一条まで及び附則第二十条第一項第四号において同じ。)の全部の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、暗号資産取引業務を行うことができる。

附則第八条第二項新設

前項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる者が施行日から起算して六月を経過する日までに金融商品取引法第二十九条の登録の申請をした場合において、その申請について登録又は登録の拒否の処分が行われることなく、その期間を経過したときは、その申請についてこれらの処分があるまでの間(その間に次項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項の規定により暗号資産取引業務の全部の廃止を命じられたときは、当該廃止を命じられた日までの間)も、前項と同様とする。ただし、施行日から起算して二年を経過したときは、この限りでない。

附則第八条第三項新設

前二項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる場合においては、その者を金融商品取引業者とみなして、新金融商品取引法第二条第十一項第二号及び第五十二項、第二章の七、第三章第一節第五款、第二節(第三十六条の二及び第四十三条の十二を除く。)、第三節(第四十六条、第四十六条の五、第四十六条の六、第四十九条の四及び第四十九条の五を除く。)、第四節(第五十三条を除く。)及び第八節、第三章の二、第七十八条第一項、第六章並びに第六章の二の規定並びにこれらの規定に係る新金融商品取引法第八章及び第八章の二の規定並びに新外為法及び新犯罪収益移転防止法の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を適用する。この場合において、新金融商品取引法第五十二条第一項中「第二十九条の登録を取り消し」とあるのは「暗号資産取引業務(金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)附則第八条第一項に規定する暗号資産取引業務をいう。第四項において同じ。)の全部の廃止を命じ」と、同条第四項中「登録を取り消す」とあるのは「暗号資産取引業務の全部の廃止を命ずる」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

附則第八条第四項新設

前項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項の規定により暗号資産取引業務の全部の廃止を命じられた場合における新金融商品取引法の規定の適用については、当該廃止を命じられた者をこれらの規定により金融商品取引法第二十九条の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項の規定による金融商品取引法第二十九条の登録の取消しの日とみなす。

附則第八条第五項新設

第三項の規定により金融商品取引業者とみなされる者でこの法律の施行の際現に暗号資産売買等業務(新金融商品取引法第二条第五十二項に規定する暗号資産売買等業務をいう。以下この項及び次条第四項において同じ。)を行っている者については、施行日において当該暗号資産売買等業務を行っている暗号資産について新たに暗号資産売買等業務を行おうとするものとみなして、新金融商品取引法第二十七条の六十第一項、第百七十二条の十九第一項及び第二項、第百七十八条第三十五項及び第三十六項並びに第百八十五条の七第二十五項の規定を適用する。この場合において、新金融商品取引法第二十七条の六十第一項中「あらかじめ」とあるのは、「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)の施行の日から起算して三月以内に」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

附則第八条第六項新設

第三項の規定により金融商品取引業者とみなされる者が施行日前にした旧資金決済法第六十三条の十七第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条第一項第八号に該当する行為とみなす。

附則第八条第七項新設

施行日前に前項に規定する者に対してされた旧資金決済法第六十三条の十七第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項(これらの規定を第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定による処分とみなす。

附則第九条第一項新設

この法律の施行の際現に旧資金決済法第六十三条の二の登録を受けている金融商品取引業者(附則第三十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧資金決済法第六十三条の二の登録を受けた金融商品取引業者を含む。)については、施行日において新金融商品取引法第二十九条の二第一項第五号に掲げる事項について変更(新金融商品取引法第二十八条第五項第一号に掲げる行為に係る業務又は同条第八項に規定する暗号資産等管理業務の種別の追加に係るものに限る。)をしようとするものとみなして、金融商品取引法第三十一条第四項の規定を適用する。この場合において、当該金融商品取引業者は、施行日から起算して六月間(同項の変更登録の申請をした場合において当該期間内にその申請について同条第五項において準用する新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による変更登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、当該事項について金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録を受けないでも、暗号資産取引業務を行うことができる。

附則第九条第二項新設

前項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる金融商品取引業者が施行日から起算して六月を経過する日までに金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録の申請をした場合において、その申請について変更登録又は変更登録の拒否の処分が行われることなく、その期間を経過したときは、その申請についてこれらの処分があるまでの間も、前項と同様とする。ただし、施行日から起算して二年を経過したときは、この限りでない。

附則第九条第三項新設

新金融商品取引法第四十三条の十二、第四十六条及び第三章第七節の規定は、前二項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる金融商品取引業者が行う当該暗号資産取引業務については、適用しない。

附則第九条第四項新設

第一項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる金融商品取引業者でこの法律の施行の際現に暗号資産売買等業務を行っている者については、施行日において当該暗号資産売買等業務を行っている暗号資産について新たに暗号資産売買等業務を行おうとするものとみなして、新金融商品取引法第二十七条の六十第一項、第百七十二条の十九第一項及び第二項、第百七十八条第三十五項及び第三十六項並びに第百八十五条の七第二十五項の規定を適用する。この場合において、新金融商品取引法第二十七条の六十第一項中「あらかじめ」とあるのは、「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)の施行の日から起算して三月以内に」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

附則第九条第五項新設

第一項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる金融商品取引業者が施行日前にした旧資金決済法第六十三条の十七第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条第一項第八号に該当する行為とみなす。

附則第九条第六項新設

施行日前に前項に規定する金融商品取引業者に対してされた旧資金決済法第六十三条の十七第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項の規定による処分とみなす。

附則第十条第一項新設

附則第八条第一項又は前条第一項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる者は、施行日から起算して二週間以内(附則第三十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧資金決済法第六十三条の二の登録を受けた者にあっては、当該登録を受けた日から起算して二週間以内)に、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。

附則第十条第一項第一号新設

旧資金決済法第六十三条の三第一項第一号、第二号及び第十号に掲げる事項(金融商品取引業者にあっては、登録番号を含む。)

附則第十条第一項第二号新設

暗号資産取引業務に係る営業所の名称及び所在地

附則第十条第一項第三号新設

役員(金融商品取引法第二十一条第一項第一号に規定する役員をいい、外国法人にあっては、国内における代表者を含む。)の氏名又は名称

附則第十条第一項第四号新設

取り扱う暗号資産の名称

附則第十条第一項第五号新設

暗号資産取引業務の内容及び方法

附則第十条第一項第六号新設

その他内閣府令で定める事項

附則第十条第二項新設

附則第八条第一項又は前条第一項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる者が前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、附則第八条第一項及び前条第一項の規定は、その者については、前項に規定する期間を経過した日以後は、適用しない。

附則第十条第三項新設

附則第八条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる者は、第一項第四号又は第五号に掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき(投資者の保護に欠け、又は暗号資産取引業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

附則第十条第四項新設

附則第八条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる者は、第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったとき(前項の規定による届出をした場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

附則第十二条第一項新設

新金融商品取引法第二十九条の四第一項第八号イの規定の適用については、旧資金決済法第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により旧資金決済法第六十三条の二の登録を取り消され、若しくは旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は旧資金決済法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者は、同号イに該当する者とみなす。

附則第十二条第二項新設

新金融商品取引法第二十九条の四第一項第八号ハ(1)の規定の適用については、暗号資産交換業者(旧資金決済法第二条第十六項に規定する暗号資産交換業者をいう。)であった法人が旧資金決済法第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により旧資金決済法第六十三条の二の登録を取り消されたことがある場合若しくは電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(旧資金決済法第二条第十九項に規定する電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者をいう。次項及び附則第三十三条第二項において同じ。)であった法人が旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録を取り消されたことがある場合又は旧資金決済法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けていた法人が当該同種類の登録を取り消されたことがある場合において、その取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員(新金融商品取引法第二十九条の四第一項第一号の二に規定する役員をいう。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者は、新金融商品取引法第二十九条の四第一項第八号ハ(1)に該当する者とみなす。

附則第十二条第三項新設

新金融商品取引法第二十九条の四第一項第八号ハ(3)の規定の適用については、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者であった個人が旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録を取り消されたことがある場合又は旧資金決済法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けていた個人が当該同種類の登録を取り消されたことがある場合において、その取消しの日から五年を経過しない者は、同号ハ(3)に該当する者とみなす。

附則第十三条見出し新設

保証金の受領に係る通知に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第十三条第一項(保証金の受領に係る通知に関する経過措置)新設

新金融商品取引法第三十七条の五の規定は、施行日以後に同条に規定する保証金を受領した場合について適用し、施行日前に旧金融商品取引法第三十七条の五第一項に規定する保証金を受領した場合については、なお従前の例による。

附則第十四条見出し新設

説明書類の縦覧等に関する経過措置

この条に改正7か所
附則第十四条第一項(説明書類の縦覧等に関する経過措置)新設

新金融商品取引法第四十六条の四、第四十七条の三、第五十七条の四、第五十七条の十六、第六十三条の四第三項(金融商品取引法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十二第三項(金融商品取引法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)及び第六十六条の十八の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係るこれらの規定に規定する説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧金融商品取引法第四十六条の四、第四十七条の三、第五十七条の四、第五十七条の十六、第六十三条の四第三項(金融商品取引法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十二第三項(金融商品取引法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)及び第六十六条の十八に規定する説明書類については、なお従前の例による。

附則第十四条第二項(説明書類の縦覧等に関する経過措置)新設

新金融商品取引法第四十六条の六第三項の規定は、施行日以後に終了する四半期(同項に規定する四半期をいう。)に係る同項に規定する書面について適用し、施行日前に終了した四半期(旧金融商品取引法第四十六条の六第三項に規定する四半期をいう。)に係る旧金融商品取引法第四十六条の六第三項に規定する書面については、なお従前の例による。

附則第十四条第三項(説明書類の縦覧等に関する経過措置)新設

新金融商品取引法第五十七条の五第三項の規定は、施行日以後に終了する四半期(新金融商品取引法第四十六条の六第三項に規定する四半期をいう。)に係る新金融商品取引法第五十七条の五第三項に規定する書面について適用し、施行日前に終了した四半期(旧金融商品取引法第四十六条の六第三項に規定する四半期をいう。)に係る旧金融商品取引法第五十七条の五第三項に規定する書面については、なお従前の例による。

附則第十四条第四項(説明書類の縦覧等に関する経過措置)新設

新金融商品取引法第五十七条の十七第三項の規定は、施行日以後に終了する最終指定親会社四半期(金融商品取引法第五十七条の十七第二項に規定する最終指定親会社四半期をいう。以下この項において同じ。)に係る新金融商品取引法第五十七条の十七第三項に規定する書面について適用し、施行日前に終了した最終指定親会社四半期に係る旧金融商品取引法第五十七条の十七第三項に規定する書面については、なお従前の例による。

附則第十四条第五項(説明書類の縦覧等に関する経過措置)新設

新金融商品取引法第六十三条第六項(金融商品取引法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に金融商品取引法第六十三条第二項又は第八項(同法第六十三条の三第二項において新金融商品取引法第六十三条第六項を準用する場合にあっては、金融商品取引法第六十三条の三第一項又は同条第二項において準用する同法第六十三条第八項)の規定による届出をした場合について適用し、施行日前にこれらの規定による届出をした場合については、なお従前の例による。

附則第十四条第六項(説明書類の縦覧等に関する経過措置)新設

新金融商品取引法第六十三条の九第五項(金融商品取引法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に金融商品取引法第六十三条の九第一項又は第七項(同法第六十三条の十一第二項において新金融商品取引法第六十三条の九第五項を準用する場合にあっては、金融商品取引法第六十三条の十一第一項又は同条第二項において準用する同法第六十三条の九第七項)の規定による届出をした場合について適用し、施行日前にこれらの規定による届出をした場合については、なお従前の例による。

附則第十四条第七項(説明書類の縦覧等に関する経過措置)新設

新金融商品取引法第六十六条の十七第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する書面について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧金融商品取引法第六十六条の十七第二項に規定する書面については、なお従前の例による。

附則第十五条見出し新設

裁判手続の電子化等に伴う経過措置

この条に改正1か所
附則第十五条第一項(裁判手続の電子化等に伴う経過措置)新設

施行日から民事関係手続等整備法施行日の前日までの間における新金融商品取引法第五十七条の三十八第六項及び第十項並びに第五十七条の三十九の規定の適用については、新金融商品取引法第五十七条の三十八第六項中「電子裁判書(非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第五十七条第一項に規定する電子裁判書(同条第三項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)をいう。次条において同じ。)」とあるのは「決定書」と、同条第十項中「非訟事件手続法」とあるのは「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)」と、新金融商品取引法第五十七条の三十九中「若しくは抄本又は電子裁判書に記録されている事項を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該電子裁判書に記録されている事項と同一であることを証明したもの」とあるのは「又は抄本」とする。

附則第十七条見出し新設

金融商品仲介業に関する経過措置

この条に改正2か所
附則第十七条第一項(金融商品仲介業に関する経過措置)新設

この法律の施行の際現に旧金融商品取引法第六十六条の登録を受けている者は、その登録の日において新金融商品取引法第六十六条の二第一項第四号に掲げる事項を同号に規定する有価証券売買媒介等業務とする新金融商品取引法第六十六条の登録を受けていた者とみなす。この場合において、新金融商品取引法第六十六条の二十三において準用する金融商品取引法第五十七条第三項の規定は、適用しない。

附則第十七条第二項(金融商品仲介業に関する経過措置)新設

前項の場合において、内閣総理大臣は、同項に規定する事項を金融商品取引法第六十六条の三第一項の金融商品仲介業者登録簿に登録するものとする。

附則第十八条第一項新設

この法律の施行の際現に旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録(暗号資産仲介行為(旧資金決済法第二条第十八項に規定する暗号資産仲介行為をいう。第六項及び次条第五項において同じ。)に係る業務の種別に係るものに限る。以下この項及び次条第一項において同じ。)を受けている者(附則第三十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録を受けた者を含み、金融商品仲介業者(金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。以下この条、次条及び附則第二十条第一項第一号において同じ。)を除く。)は、施行日から起算して六月間(新金融商品取引法第六十六条の登録の申請をした場合において当該期間内にその申請について新金融商品取引法第六十六条の四の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は当該期間内に第三項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法第六十六条の二十第一項若しくは第三項の規定により暗号資産売買媒介等業務(新金融商品取引法第六十六条の二第一項第四号に規定する暗号資産売買媒介等業務をいう。以下この条から附則第二十条までにおいて同じ。)の全部の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、暗号資産売買媒介等業務を行うことができる。

附則第十八条第二項新設

前項の規定により暗号資産売買媒介等業務を行うことができる者が施行日から起算して六月を経過する日までに新金融商品取引法第六十六条の登録の申請をした場合において、その申請について登録又は登録の拒否の処分が行われることなく、その期間を経過したときは、その申請についてこれらの処分があるまでの間(その間に次項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法第六十六条の二十第一項又は第三項の規定により暗号資産売買媒介等業務の全部の廃止を命じられたときは、当該廃止を命じられた日までの間)も、前項と同様とする。ただし、施行日から起算して二年を経過したときは、この限りでない。

附則第十八条第三項新設

前二項の規定により暗号資産売買媒介等業務を行うことができる場合においては、その者を金融商品仲介業者とみなして、新金融商品取引法第三章の二第二節(第六十六条の八を除く。)、第三節、第四節及び第五節(第六十六条の二十五を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る新金融商品取引法第八章及び第八章の二の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を適用する。この場合において、新金融商品取引法第六十六条の二十第一項中「第六十六条の登録を取り消し」とあるのは「暗号資産売買媒介等業務の全部の廃止を命じ」と、同条第三項中「登録を取り消す」とあるのは「暗号資産売買媒介等業務の全部の廃止を命ずる」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

附則第十八条第四項新設

前項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法第六十六条の二十第一項又は第三項の規定により暗号資産売買媒介等業務の全部の廃止を命じられた場合における新金融商品取引法の規定の適用については、当該廃止を命じられた者をこれらの規定により新金融商品取引法第六十六条の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を新金融商品取引法第六十六条の二十第一項又は第三項の規定による新金融商品取引法第六十六条の登録の取消しの日とみなす。

附則第十八条第五項新設

第三項の規定により金融商品仲介業者とみなされる者が施行日前にした旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第六十六条の二十第一項第三号に該当する行為とみなす。

附則第十八条第六項新設

施行日前に前項に規定する者に対してされた旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項又は第二項の規定による処分(暗号資産仲介行為に係る業務に係るものに限る。)は、新金融商品取引法第六十六条の二十第一項又は第三項(これらの規定を第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定による処分とみなす。

附則第十九条第一項新設

この法律の施行の際現に旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録を受けている金融商品仲介業者(附則第三十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録を受けた金融商品仲介業者を含む。)については、施行日において新金融商品取引法第六十六条の二第一項第四号に掲げる事項について変更(暗号資産売買媒介等業務の種別の追加に係るものに限る。)をしようとするものとみなして、新金融商品取引法第六十六条の五第四項の規定を適用する。この場合において、当該金融商品仲介業者は、施行日から起算して六月間(同項の変更登録の申請をした場合において当該期間内にその申請について同条第五項において準用する新金融商品取引法第六十六条の四の規定による変更登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、当該事項について新金融商品取引法第六十六条の五第四項の変更登録を受けないでも、暗号資産売買媒介等業務を行うことができる。

附則第十九条第二項新設

前項の規定により暗号資産売買媒介等業務を行うことができる金融商品仲介業者が施行日から起算して六月を経過する日までに新金融商品取引法第六十六条の五第四項の変更登録の申請をした場合において、その申請について変更登録又は変更登録の拒否の処分が行われることなく、その期間を経過したときは、その申請についてこれらの処分があるまでの間も、前項と同様とする。ただし、施行日から起算して二年を経過したときは、この限りでない。

附則第十九条第三項新設

金融商品取引法第六十六条の二十五の規定は、前二項の規定により暗号資産売買媒介等業務を行うことができる金融商品仲介業者が行う当該暗号資産売買媒介等業務については、適用しない。

附則第十九条第四項新設

第一項の規定により暗号資産売買媒介等業務を行うことができる金融商品仲介業者が施行日前にした旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第六十六条の二十第一項第三号に該当する行為とみなす。

附則第十九条第五項新設

施行日前に前項に規定する金融商品仲介業者に対してされた旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項又は第二項の規定による処分(暗号資産仲介行為に係る業務に係るものに限る。)は、新金融商品取引法第六十六条の二十第一項又は第三項の規定による処分とみなす。

附則第二十条第一項新設

附則第十八条第一項又は前条第一項の規定により暗号資産売買媒介等業務を行うことができる者は、施行日から起算して二週間以内(附則第三十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録を受けた者にあっては、当該登録を受けた日から起算して二週間以内)に、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。

附則第二十条第一項第一号新設

旧資金決済法第六十三条の二十二の三第一項第一号、第二号、第四号及び第十号に掲げる事項(金融商品仲介業者にあっては、登録番号を含む。)

附則第二十条第一項第二号新設

暗号資産売買媒介等業務に係る営業所又は事務所の名称及び所在地

附則第二十条第一項第三号新設

取り扱う暗号資産の名称

附則第二十条第一項第四号新設

暗号資産売買媒介等業務の委託を受ける金融商品取引業者(附則第八条第一項又は第二項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる者を含む。)の商号

附則第二十条第一項第五号新設

暗号資産売買媒介等業務の内容及び方法

附則第二十条第一項第六号新設

その他内閣府令で定める事項

附則第二十条第二項新設

附則第十八条第一項又は前条第一項の規定により暗号資産売買媒介等業務を行うことができる者が前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、附則第十八条第一項及び前条第一項の規定は、その者については、前項に規定する期間を経過した日以後は、適用しない。

附則第二十条第三項新設

附則第十八条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の規定により暗号資産売買媒介等業務を行うことができる者は、第一項第三号から第五号までに掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき(投資者の保護に欠け、又は暗号資産売買媒介等業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

附則第二十条第四項新設

附則第十八条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の規定により暗号資産売買媒介等業務を行うことができる者は、第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったとき(前項の規定による届出をした場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

附則第二十一条見出し新設

暗号資産管理関係業務提供者に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第二十一条第一項(暗号資産管理関係業務提供者に関する経過措置)新設

新金融商品取引法第六十六条の九十四第一項の規定は、附則第九条第三項の金融商品取引業者に対して新金融商品取引法第二条第五十四項に規定する暗号資産管理関係業務を提供する場合については、適用しない。

附則第二十二条見出し新設

相場操縦行為等による賠償責任に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第二十二条第一項(相場操縦行為等による賠償責任に関する経過措置)新設

新金融商品取引法第百七十一条の六の規定は、施行日以後に開始する新金融商品取引法第百七十一条の五の規定に違反する行為に係る新金融商品取引法第百七十一条の六第一項に規定する損害を賠償する責任について適用する。

附則第二十三条見出し新設

特定暗号資産発行者関係者の禁止行為等に関する経過措置

この条に改正6か所
附則第二十三条第一項(特定暗号資産発行者関係者の禁止行為等に関する経過措置)新設

新金融商品取引法第百七十一条の七の規定は、施行日以後に生じた同条第一項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実(同条第二項第一号に規定する特定暗号資産発行者の業務執行を決定する機関がした同号イからトまでに掲げる事項を行うことについての決定に係る事項を行わない旨の決定にあっては、当該事項を行うことについての決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の対象特定暗号資産等(同条第一項に規定する対象特定暗号資産等をいう。)に係る売買等(同項に規定する売買等をいう。次項、第四項及び第五項において同じ。)について適用する。

附則第二十三条第二項(特定暗号資産発行者関係者の禁止行為等に関する経過措置)新設

新金融商品取引法第百七十一条の八の規定は、施行日以後に生じた同条第一項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実(同条第二項第一号に規定する金融商品取引業者の業務執行を決定する機関がした同号イからニまでに掲げる事項を行うことについての決定に係る事項を行わない旨の決定にあっては、当該事項を行うことについての決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の対象暗号資産等(同条第一項に規定する対象暗号資産等をいう。)に係る売買等について適用する。

附則第二十三条第三項(特定暗号資産発行者関係者の禁止行為等に関する経過措置)新設

新金融商品取引法第百七十一条の九の規定は、施行日以後に生じた同条第一項に規定する大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実(同条第二項に規定する大量売買者がした同条第一項に規定する大量売付け又は大量買付けを行うことについての決定に係る当該大量売付け又は大量買付けを行わない旨の決定にあっては、当該大量売付け又は大量買付けを行うことについての決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の暗号資産等に係る売付け等(同項に規定する暗号資産等に係る売付け等をいう。第六項において同じ。)又は暗号資産等に係る買付け等(同条第一項に規定する暗号資産等に係る買付け等をいう。第六項において同じ。)について適用する。

附則第二十三条第四項(特定暗号資産発行者関係者の禁止行為等に関する経過措置)新設

新金融商品取引法第百七十一条の十第一項の規定は、新金融商品取引法第百七十一条の七第一項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実であって施行日以後に生じたもの(同条第二項第一号に規定する特定暗号資産発行者の業務執行を決定する機関がした同号イからトまでに掲げる事項を行うことについての決定に係る事項を行わない旨の決定にあっては、当該事項を行うことについての決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った場合における新金融商品取引法第百七十一条の十第一項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為について適用する。

附則第二十三条第五項(特定暗号資産発行者関係者の禁止行為等に関する経過措置)新設

新金融商品取引法第百七十一条の十第二項の規定は、新金融商品取引法第百七十一条の八第一項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実であって施行日以後に生じたもの(同条第二項第一号に規定する金融商品取引業者の業務執行を決定する機関がした同号イからニまでに掲げる事項を行うことについての決定に係る事項を行わない旨の決定にあっては、当該事項を行うことについての決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った場合における新金融商品取引法第百七十一条の十第二項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為について適用する。

附則第二十三条第六項(特定暗号資産発行者関係者の禁止行為等に関する経過措置)新設

新金融商品取引法第百七十一条の十第三項の規定は、新金融商品取引法第百七十一条の九第一項に規定する大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実であって施行日以後に生じたもの(同条第二項に規定する大量売買者がした同条第一項に規定する大量売付け又は大量買付けを行うことについての決定に係る当該大量売付け又は大量買付けを行わない旨の決定にあっては、当該大量売付け又は大量買付けを行うことについての決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った場合における新金融商品取引法第百七十一条の十第三項の伝達をし、又は同項の暗号資産等に係る売付け等若しくは暗号資産等に係る買付け等をすることを勧める行為について適用する。

附則第二十四条見出し新設

課徴金に関する経過措置

この条に改正10か所
附則第二十四条第一項(課徴金に関する経過措置)新設

新金融商品取引法第百七十二条の七の規定は、施行日以後に提出期限が到来する同条に規定する大量保有・変更報告書について適用し、施行日前に提出期限が到来した旧金融商品取引法第百七十二条の七に規定する大量保有・変更報告書については、なお従前の例による。

附則第二十四条第二項(課徴金に関する経過措置)新設

新金融商品取引法第百七十二条の八の規定は、施行日以後に提出される同条に規定する大量保有・変更報告書等について適用し、施行日前に提出された旧金融商品取引法第百七十二条の八に規定する大量保有・変更報告書等については、なお従前の例による。

附則第二十四条第三項(課徴金に関する経過措置)新設

新金融商品取引法第百七十三条から第百七十四条の二までの規定は、施行日以後に開始する新金融商品取引法第百七十三条第一項、第百七十四条第一項又は第百七十四条の二第一項に規定する違反行為について適用し、施行日前に開始した旧金融商品取引法第百七十三条第一項、第百七十四条第一項又は第百七十四条の二第一項に規定する違反行為については、なお従前の例による。

附則第二十四条第四項(課徴金に関する経過措置)新設

新金融商品取引法第百七十四条の二の二の規定は、施行日以後に開始する同条第二項に規定する違反行為について適用する。

附則第二十四条第五項(課徴金に関する経過措置)新設

新金融商品取引法第百七十四条の三の規定は、施行日以後に開始する同条第一項に規定する違反行為について適用し、施行日前に開始した旧金融商品取引法第百七十四条の三第一項に規定する違反行為については、なお従前の例による。

附則第二十四条第六項(課徴金に関する経過措置)新設

新金融商品取引法第百七十五条の規定は、施行日以後に行われる新金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する売買等又は新金融商品取引法第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等について適用し、施行日前に行われた旧金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する売買等又は旧金融商品取引法第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等については、なお従前の例による。

附則第二十四条第七項(課徴金に関する経過措置)新設

新金融商品取引法第百七十五条の二の規定は、施行日以後に行われる同条第二項に規定する違反行為又は同条第十五項に規定する特定伝達等行為について適用し、施行日前に行われた旧金融商品取引法第百七十五条の二第二項に規定する違反行為又は同条第十四項に規定する特定伝達等行為については、なお従前の例による。

附則第二十四条第八項(課徴金に関する経過措置)新設

新金融商品取引法第百七十五条の五の規定は、施行日以後に行われる自己の名義を利用させ、又は資金を提供する行為について適用する。

附則第二十四条第九項(課徴金に関する経過措置)新設

新金融商品取引法第百七十六条第一項及び第二項の規定は、新金融商品取引法第百七十八条第一項各号に掲げる事実が施行日以後に生じたものである場合について適用し、当該事実が施行日前に生じたものである場合については、なお従前の例による。

附則第二十四条第十項(課徴金に関する経過措置)新設

施行日前に旧金融商品取引法第百八十五条の七第十六項の規定による報告をした者の課徴金の額の計算については、新金融商品取引法第百八十五条の七第二十二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則第八十七条見出し新設

権限の委任

この条に改正2か所
附則第八十七条第一項(権限の委任)新設

内閣総理大臣は、附則第七条第一項、第十条第一項、第三項及び第四項、第十七条第二項並びに第二十条第一項、第三項及び第四項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

附則第八十七条第二項(権限の委任)新設

金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

附則第九十二条見出し新設

検討

この条に改正1か所
附則第九十二条第一項(検討)新設

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

改正箇所 1 / 89