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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第一節 納付命令(第百七十二条の十九)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百七十二条の十九見出し新設

暗号資産情報を公表しないで暗号資産売買等業務を開始した金融商品取引業者等に対する課徴金納付命令

この条に改正6か所
第百七十二条の十九第一項(暗号資産情報を公表しないで暗号資産売買等業務を開始した金融商品取引業者等に対する課徴金納付命令)新設

第二十七条の六十第一項の規定に違反して、同項の規定により公表すべき暗号資産情報を公表しないで当該暗号資産情報に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した金融商品取引業者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該金融商品取引業者に対し、当該暗号資産情報に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した時から当該暗号資産情報を公表した時(当該暗号資産の特定暗号資産発行者が当該暗号資産に係る特定暗号資産情報を公表したときは、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時又は第二十七条の五十三第二項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時若しくは同項の規定により当該特定暗号資産情報を公表すべき期限のうちいずれか早い時)までの間において、当該金融商品取引業者が当該暗号資産について行つた暗号資産売買等業務に係る利益又は手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

第百七十二条の十九第二項(暗号資産情報を公表しないで暗号資産売買等業務を開始した金融商品取引業者等に対する課徴金納付命令)新設

重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報(当該暗号資産情報に係る訂正暗号資産情報等を含む。)を、当該暗号資産情報に重要な事項につき虚偽の情報があることを知りながら第二十七条の六十第一項の規定(当該訂正暗号資産情報等にあつては、第二十七条の六十二の規定又は第二十七条の六十五第一項の規定による命令)により公表した金融商品取引業者が、当該重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を開始したときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該金融商品取引業者に対し、当該重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した時から当該重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報に係る訂正暗号資産情報等を公表した時(当該暗号資産の特定暗号資産発行者が当該暗号資産に係る特定暗号資産情報を公表したときは、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時又は第二十七条の五十三第二項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時若しくは同項の規定により当該特定暗号資産情報を公表すべき期限のうちいずれか早い時)までの間において、当該金融商品取引業者が当該暗号資産について行つた暗号資産売買等業務に係る利益又は手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

第百七十二条の十九第三項(暗号資産情報を公表しないで暗号資産売買等業務を開始した金融商品取引業者等に対する課徴金納付命令)新設

第一項の規定は、第二十七条の六十第二項の規定に違反して、同項の規定により公表すべき暗号資産情報を公表しないで当該暗号資産情報に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を行つた金融商品取引業者がある場合について準用する。この場合において、第一項中「に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した時」とあるのは、「を公表しない行為について当該金融商品取引業者に対し第二十七条の六十八第一項の規定による処分が最初に行われた時」と読み替えるものとする。

第百七十二条の十九第四項(暗号資産情報を公表しないで暗号資産売買等業務を開始した金融商品取引業者等に対する課徴金納付命令)新設

第二項の規定は、重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報(当該暗号資産情報に係る訂正暗号資産情報等を含む。)を、当該暗号資産情報に重要な事項につき虚偽の情報があることを知りながら第二十七条の六十第二項の規定(当該訂正暗号資産情報等にあつては、第二十七条の六十二の規定又は第二十七条の六十五第一項の規定による命令)により公表した金融商品取引業者が、当該重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を行つた場合について準用する。この場合において、第二項中「に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した時」とあるのは、「を公表した時」と読み替えるものとする。

第百七十二条の十九第五項(暗号資産情報を公表しないで暗号資産売買等業務を開始した金融商品取引業者等に対する課徴金納付命令)新設

第一項の規定は、第二十七条の六十一の規定に違反して、同条の規定により公表すべき暗号資産臨時情報(投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定める事項を公表すべきものに限る。)を公表しないで当該暗号資産臨時情報に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を行つた金融商品取引業者がある場合について準用する。この場合において、同項中「当該暗号資産情報に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した時から当該暗号資産情報」とあるのは、「当該暗号資産臨時情報を公表しない行為について当該金融商品取引業者に対し第二十七条の六十八第一項の規定による処分が最初に行われた時から当該暗号資産臨時情報」と読み替えるものとする。

第百七十二条の十九第六項(暗号資産情報を公表しないで暗号資産売買等業務を開始した金融商品取引業者等に対する課徴金納付命令)新設

第二項の規定は、重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産臨時情報(当該暗号資産臨時情報に係る訂正暗号資産情報等を含む。)を、当該暗号資産臨時情報に重要な事項につき虚偽の情報があることを知りながら第二十七条の六十一の規定(当該訂正暗号資産情報等にあつては、第二十七条の六十二の規定又は第二十七条の六十五第一項の規定による命令)により公表した金融商品取引業者が、当該重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産臨時情報に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を行つた場合について準用する。この場合において、第二項中「暗号資産情報に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した時から当該重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報」とあるのは、「暗号資産臨時情報を公表した時から当該重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産臨時情報」と読み替えるものとする。

改正箇所 1 / 6