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第二条(厚生年金保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

厚生年金保険法施行令第四条の二の十六の規定の適用については、当分の間、同条第三号中「船員保険法の規定による保険料」とあるのは、「の規定による改正前の船員保険法の規定による保険料(の規定により厚生労働大臣が徴収を行うものとされたものに限る。)」とする。