1 条
第一条(施行期日等)
Supplementary Provisions, Article 1Effective Date, etc.
This Cabinet Order comes into effect on April 1, 2007, and applies from the budget for fiscal year 2007.
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。