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1 条

第百八十六条(即時抗告)

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

扶養義務の設定の審判 扶養義務者となるべき者(申立人を除く。)

扶養義務の設定の申立てを却下する審判 申立人

扶養義務の設定の取消しの審判 扶養権利者(申立人を除く。)

扶養義務の設定の取消しの申立てを却下する審判 申立人

扶養の順位の決定及びその決定の変更又は取消しの審判並びにこれらの申立てを却下する審判 申立人及び相手方

扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消しの審判並びにこれらの申立てを却下する審判 申立人及び相手方

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