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第百八十四条(陳述の聴取)

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。

扶養義務の設定の審判 扶養義務者となるべき者

扶養義務の設定の取消しの審判 扶養権利者

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