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1 条

第二百二十条(陳述及び意見の聴取)

までに改正(令和八年法律第四十五号)

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号及び第四号にあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。ただし、本人については、本人の心身の障害により本人の陳述を聴くことができないときは、この限りでない。

までに改正、第二号へ(令和八年法律第四十五号)

任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判並びに任意後見監督人が欠けた場合及び任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人の選任の審判 本人

までに改正、第三号へ(令和八年法律第四十五号)

任意後見監督人の解任の審判 任意後見監督人

までに第五号へ移動(令和八年法律第四十五号)

任意後見契約の解除についての許可の審判 本人及び任意後見人

までに改正(令和八年法律第四十五号)

家庭裁判所は、前項第一号に掲げる審判をする場合には、任意後見監督人となるべき者の意見を聴かなければならない。

までに削除(令和八年法律第四十五号)

家庭裁判所は、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判をする場合には、任意後見契約の効力が生ずることについて、任意後見受任者の意見を聴かなければならない。

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