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1 条

第二十一条(外国銀行支店に係る営業の免許に関する経過措置)

この法律の施行の際現にの規定によりの主務大臣の免許を受けている者は、この法律の施行の際に新法第四十七条第一項の規定により新法第四条第一項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなす。

前項の規定により新法第四条第一項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して三月以内に当該免許に係る外国銀行支店の代表者の氏名を大蔵大臣に届け出なければならない。

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