附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第百九十五条(銀行法の一部改正に伴う経過措置)
銀行は、この法律の施行後最初に特定預金等契約(第十六条の規定による改正後の銀行法(以下この条において「新銀行法」という。)第十三条の四に規定する特定預金等契約をいう。)の申込みを顧客(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が新銀行法第十三条の四において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を新銀行法第十三条の四において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、新銀行法第十三条の四において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。
第二百十六条(権限の委任)
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第二百十八条(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二百十九条(その他の経過措置の政令等への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第二百二十条(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。