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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中の改正規定、に四項を加える改正規定、の改正規定(「又は」を「、又は」に改める部分に限る。)、、及びの改正規定、及びの改正規定(「、」を「、」に改める部分に限る。)、の改正規定(「まで」を「まで」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「まで」を「まで」に改める部分に限る。)並びに、及びの改正規定、中の改正規定、中の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定及びの改正規定、中、及びの改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定並びに、、、、及びの改正規定、中の次に一条を加える改正規定、中の改正規定(「(利益準備金の積立て等)」を「(資本準備金及び利益準備金の額)」に改める部分を除く。)及びの改正規定、中の改正規定、中の改正規定、中の改正規定、の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定並びにの次に一条を加える改正規定、中保険業法目次、、及びの改正規定、の改正規定(「」の下に「()」を加える部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、第二編第九章第二節中の前に一条を加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定並びに並びに及びの改正規定、中及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定並びにの改正規定、中の改正規定、の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定並びにただし書の改正規定(「」の下に「及び」を加える部分を除く。)並びに中の改正規定(「、」を「、」に改める部分に限る。)、中の改正規定並びに及びの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

第四十条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第四十一条(政令への委任)

に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第四十二条(検討)

政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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