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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第十条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)、の規定による改正後の(以下「新長期信用銀行法」という。)及びの規定による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)の施行状況、銀行業及び保険業を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、新銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社、に規定する長期信用銀行持株会社及びに規定する保険持株会社に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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