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第二十二条(外国銀行支店の資料の提出等に関する経過措置)
新法第四十八条第一項の規定は、昭和五十七年四月一日以後に開始する営業年度に係る同項に規定する資料の提出について適用する。
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第二十二条(外国銀行支店の資料の提出等に関する経過措置)
新法第四十八条第一項の規定は、昭和五十七年四月一日以後に開始する営業年度に係る同項に規定する資料の提出について適用する。