4 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第二十九条の規定 公布の日
第六条(銀行法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に第六条の規定による改正前の銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けている者は、紛争解決等業務の種別(第六条の規定による改正後の銀行法(以下この条において「新銀行法」という。)第二条第三十一項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)が銀行業務(新銀行法第二条第二十五項に規定する銀行業務をいう。)である指定紛争解決機関(新銀行法第二条第二十四項に規定する指定紛争解決機関をいう。)として新銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
第二十九条(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第三十条(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。