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第二十条(清算手続等における内閣総理大臣の意見等に関する経過措置)

新法第四十六条の規定は、施行日以後に開始される銀行(銀行が解散した場合における当該銀行であつた会社を含む。)の清算手続、破産手続、和議手続、整理手続又は更生手続について適用し、施行日前に開始された及びに規定する清算、破産又は強制和議については、なお従前の例による。

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