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第二十条(清算手続等における内閣総理大臣の意見等に関する経過措置)
新法第四十六条の規定は、施行日以後に開始される銀行(銀行が解散した場合における当該銀行であつた会社を含む。)の清算手続、破産手続、和議手続、整理手続又は更生手続について適用し、施行日前に開始された旧法第三十条及び第三十一条に規定する清算、破産又は強制和議については、なお従前の例による。