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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、ロの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「(」を「(、」に改める部分及び「」を「中「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、「」とあるのは「」と、」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定並びにの改正規定、中、、、、及びの改正規定、の改正規定(「」を「及び」に改める部分を除く。)、の見出し及びの改正規定、の改正規定(の表の項を次のように改める部分を除く。)、、及びの改正規定、の改正規定(「新保険業法第二編第七章第一節」を「保険業法第二編第七章第一節」に改める部分及び「新保険業法の規定」を「の規定」に改める部分に限る。)、の表の項の次に次のように加える改正規定、同表、及びの項の改正規定、、及びの改正規定、の表の項の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、並びに及びの改正規定、の規定並びに及び、及び、、、(の改正規定に限る。)並びに第九条から第十三条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

第十二条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十三条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律(附則第一条第二号及びに掲げる規定にあっては、当該規定)の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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