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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定(同表の五十七の四の項を同表の五十七の五の項とし、同表の五十七の三の項の次に次のように加える部分に限る。)、の改正規定(に掲げる部分を除く。)、の改正規定(に掲げる部分を除く。)、の改正規定(に掲げる部分を除く。)及びの改正規定(に掲げる部分を除く。)、中電子署名等にの改正規定(に係る部分及びに係る部分(「」を「」に改める部分に限る。)を除く。)、の改正規定、の改正規定(に係る部分及びに係る部分(「」を「」に改める部分に限る。)を除く。)、(見出しを含む。)の改正規定、の見出しの改正規定(「電子計算機処理等の受託者等」を「利用者証明検証者等」に改める部分に限る。)及びの改正規定(に二項を加える部分を除く。)、中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条からまでにおいて「番号利用法」という。)及びの改正規定並びにの規定並びに、第七条から第九条まで、及びの規定 公布の日

略

の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日