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1 条

第二条(解約手当金に相当する額の引渡しに関する経過措置)

の規定による改正後の中小企業退職金共済法(以下「新中退法」という。)第十七条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新中退法第八条第二項第二号の規定により退職金共済契約(新中退法第二条第三項に規定する退職金共済契約をいう。附則第四条において同じ。)が解除された場合に適用し、施行日前にの規定による改正前の中小企業退職金共済法(以下この条及び附則第六条において「旧中退法」という。)の規定により退職金共済契約(に規定する退職金共済契約をいう。)が解除された場合については、なお従前の例による。