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第九条

の規定は、施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金(の過去勤務掛金をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金については、なお従前の例による。