1 条
第四条
Supplementary Provisions, Article 4
Necessary transitional measures regarding the payment rate in Article 10, paragraph (2), item (iii), (b) of the Small and Medium Sized Enterprise Retirement Allowance Cooperative Act as amended (hereinafter referred to as the "New Act") are specified by Cabinet Order.
改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第十条第二項第三号ロの支給率に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新法」
略称規定附則第四条第一項
改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第十条第二項第三号ロの支給率に関し必要な経過措置は、政令で定める。
わかりやすく言うと
平成十四年法律第三十九号によって改正された後の中小企業退職金共済法のことです。