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第十三条(機構の業務の実施に伴う特例)

附則第十条の規定により機構の業務が行われる場合には、中「この法律」とあるのは「」と、新法第八十四条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は一部改正法」と、「機構に」とあるのは「機構若しくは一部改正法附則第十一条第一項若しくは附則第十二条の規定により一部改正法附則第十条の業務の委託を受けた金融機関(以下この項において「受託金融機関」という。)に」と、「機構の」とあるのは「機構若しくは受託金融機関の」と、「検査させること」とあるのは「検査させること(受託金融機関に対しては、同条の業務の範囲内に限る。)」と、中「」とあるのは「又は一部改正法附則第十一条第一項若しくは附則第十二条」と、中「この法律」とあるのは「この法律又は一部改正法」と、中「」とあるのは「又は一部改正法附則第十条」と、中「」とあるのは「(一部改正法附則第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、中「」とあるのは「(一部改正法附則第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。