第三条(財務の健全性の確保)
Supplementary Provisions, Article 3Ensuring Financial Soundness
In order to have the new Organization carry out its operations reliably, when establishing the Cabinet Order referred to in Article 10, paragraph (2), items (i) and (ii) and item (iii), (a) of the New Act, full consideration is, for the time being, to be given, in addition to the matters prescribed in paragraph (3) of that Article, to ensuring the financial soundness of the retirement allowance mutual aid business for small and medium-sized enterprises relating to retirement allowance mutual aid contracts.
定義第二条第三項・法令全体に適用
事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構(第五十六条及び第五十七条を除き、以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を支給することを約する契約であつて、特定業種退職金共済契約以外のもの
わかりやすく言うと
事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構に掛金を納めることを約束し、機構がその事業主に雇われている従業員の退職について、この法律に従って退職金を支給することを約束する契約のことです。特定業種退職金共済契約は含みません。
略称規定附則第二条第一項
勤労者退職金共済機構(以下「旧機構」という。)は、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「新機構」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において新機構が承継する。
わかりやすく言うと
平成十四年法律第百六十四号により成立する独立行政法人勤労者退職金共済機構のことです。それまでの勤労者退職金共済機構(旧機構)は、新機構の成立の時に解散し、その権利と義務はすべて新機構が引き継ぎます。
略称規定附則第二条第四項第一号
改正前の中小企業退職金共済法(以下「旧法」という。)第七十五条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定 改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第七十四条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定
わかりやすく言うと
平成十四年法律第百六十四号によって改正された後の中小企業退職金共済法のことです。