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1 条

第十二条(旧法の規定による行為等に関する経過措置)

旧法(及びを除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、又は新法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

この法律の施行日前に発生した事項につき及びの規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。この場合において、これらの規定中「機構」とあるのは、「独立行政法人勤労者退職金共済機構」とする。