第十二条(旧法の規定による行為等に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 12Transitional Measures concerning Acts Done under the Provisions of the Former Act
Dispositions, procedures and other acts carried out pursuant to the provisions of the Former Act (excluding Articles 53 and 64) are deemed to be dispositions, procedures and other acts carried out pursuant to the corresponding provisions of the General Rules Act or the New Act.
With respect to the notification of matters that must be notified pursuant to the provisions of Articles 26 and 39 of the Former Act concerning matters that arose before the date on which this Act comes into effect, the provisions then in force continue to govern. In this case, the term "the Organization" in those provisions is deemed to be replaced with "the Organization for Workers' Retirement Allowance Mutual Aid".
この法律の施行日前に発生した事項につき旧法第二十六条及び第三十九条の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。この場合において、これらの規定中「機構」とあるのは、「独立行政法人勤労者退職金共済機構」とする。
略称規定第二条第三項・この規定以降に適用(第五十六条及び第五十七条を除く)
この法律で「退職金共済契約」とは、事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構(第五十六条及び第五十七条を除き、以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより…
わかりやすく言うと
独立行政法人勤労者退職金共済機構のことです。事業主から掛金を受け取り、従業員が退職したときに退職金を支給する相手方です。第五十六条と第五十七条を除き、この法律で機構というときはこの法人を指します。
略称規定第五十七条第一項
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。
わかりやすく言うと
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)のことです。独立行政法人勤労者退職金共済機構は、この法律と独立行政法人通則法に基づいて設立されています。
略称規定附則第二条第四項第一号
改正前の中小企業退職金共済法(以下「旧法」という。)第七十五条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定 改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第七十四条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定
わかりやすく言うと
平成十四年法律第百六十四号によって改正された後の中小企業退職金共済法のことです。
略称規定附則第二条第四項第一号
改正前の中小企業退職金共済法(以下「旧法」という。)第七十五条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定 改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第七十四条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定
わかりやすく言うと
平成十四年法律第百六十四号によって改正される前の中小企業退職金共済法のことです。
独立行政法人勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済法と独立行政法人通則法に基づいて設立される独立行政法人です(中小企業退職金共済法第五十七条)。中小企業の従業員の退職金共済制度を運営し、勤労者の計画的な財産形成を促進する業務を行うことを目的とし(同法第五十八条)、退職金共済契約と特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業を行います(同法第七十条第一項)。退職金共済契約は、事業主がこの機構に掛金を納付することを約束し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について退職金を支給することを約束する契約で、特定業種退職金共済契約を除いたものです(同法第二条第三項)。
中小企業退職金共済法第2条・第57条・第58条・第70条を参考にAIが作成。