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1 条

第九条

第九条被共済者(施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者であって、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものをいう。附則第十三条において同じ。)が施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

十一月以下 納付された過去勤務掛金の総額

十二月以上五十九月以下 過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして附則第七条中「第七条被共済者」とあるのを「附則第九条に規定する第九条被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に、納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があった月数が四十三月以上であるときは、過去勤務掛金の額に過去勤務掛金の納付があった月数に応じこの法律による改正前のの下欄(平成八年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者にあっては、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律による改正前のの下欄)に定める率を乗じて得た額。次号において同じ。)を加算した額

六十月以上 過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして附則第七条中「第七条被共済者」とあるのを「附則第九条に規定する第九条被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に、掛金納付月数が六十月となった月以後の掛金の納付があった月数に相当する期間につき、納付された過去勤務掛金の総額に対し、年三パーセント(当該掛金の納付が平成八年四月から平成十一年三月までの各月分であるときの当該掛金の納付があった月数に相当する期間については、年四・五パーセントとし、当該掛金の納付が平成八年三月以前の各月分であるときの当該掛金の納付があった月数に相当する期間については、年五パーセントとする。)の複利による計算をして得た元利合計額を加算した額