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1 条

第七条

施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者(以下この条並びに附則第十条及び第十三条において「第七条被共済者」という。)が施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

二十三月以下 掛金月額区分ごとに、区分掛金納付月数に応じの下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額(退職が死亡による場合にあっては、百円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)

二十四月以上四十二月以下 掛金月額区分ごとに、百円に区分掛金納付月数を乗じて得た額(旧法契約に係る掛金月額区分であって平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が三十六月以上であるものについては、区分掛金納付月数に換算月数を加えた月数に応じの下欄に定める金額の十分の一の金額とし、その額が政令で定めるところにより従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。)を合算して得た額

四十三月以上 次のイ及びロに定める額を合算して得た額

掛金月額区分ごとに、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額を合算して得た額

施行日前区分掛金納付月数が四十二月以下である場合(旧法契約に係る掛金月額区分については、当該掛金月額区分における平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が三十六月以上である場合を除く。) 区分掛金納付月数に応じの下欄に定める金額の十分の一の金額

施行日前区分掛金納付月数が四十三月以上である場合(旧法契約に係る掛金月額区分については、当該掛金月額区分における平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が三十六月以上である場合を含む。) 区分掛金納付月数に換算月数を加えた月数に応じの下欄に定める金額の十分の一の金額。ただし、その額が政令で定めるところにより従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。

平成八年四月前の期間に係る掛金として旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった旧法契約の第七条被共済者にあっては、次の(1)に定める額とし、それ以外の第七条被共済者にあっては、次の(1)に定める額に(2)に定める額を加算した額

退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成十一年四月以後の計算月に限る。)までの各月分の掛金に係る区分掛金納付月数に応じイ(1)又は(2)に定める額を合算して得た額(附則第十一条において「特定仮定退職金額」という。)に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る同条の規定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額

退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成四年四月から平成六年三月までの計算月に限る。)までの各月分の掛金(旧法契約の第七条被共済者にあっては、掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分の各月分の掛金)による改正前のの下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係るの規定により定められた支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額