1 条
第六条
Supplementary Provisions, Article 6
The provisions then in force continue to govern the amount of a retirement allowance relating to a covered employee who retired before the Effective Date.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「施行日」
略称規定附則第二条第一項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた退職金共済契約の申込みに係る申込金については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成十年法律第四十六号)が施行される日のことです。