第五条
Supplementary Provisions, Article 5
The amount of a retirement allowance in the case where a covered employee under a retirement allowance mutual aid contract that took effect before the Effective Date retires is as provided in the following Article through Article 10 of the Supplementary Provisions.
施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が退職した場合における退職金の額については、次条から附則第十条までに定めるところによる。
定義第二条第三項・法令全体に適用
事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構(第五十六条及び第五十七条を除き、以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を支給することを約する契約であつて、特定業種退職金共済契約以外のもの
わかりやすく言うと
事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構に掛金を納めることを約束し、機構がその事業主に雇われている従業員の退職について、この法律に従って退職金を支給することを約束する契約のことです。特定業種退職金共済契約は含みません。
略称規定附則第二条第一項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた退職金共済契約の申込みに係る申込金については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成十年法律第四十六号)が施行される日のことです。