第二条(申込金に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 2Transitional Measures concerning Application Money
With respect to application money relating to an application for a retirement allowance mutual aid contract made before the date on which this Act comes into effect (hereinafter referred to as the "Effective Date"), the provisions then in force continue to govern.
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた退職金共済契約の申込みに係る申込金については、なお従前の例による。
定義第二条第三項・法令全体に適用
事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構(第五十六条及び第五十七条を除き、以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を支給することを約する契約であつて、特定業種退職金共済契約以外のもの
わかりやすく言うと
事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構に掛金を納めることを約束し、機構がその事業主に雇われている従業員の退職について、この法律に従って退職金を支給することを約束する契約のことです。特定業種退職金共済契約は含みません。
略称規定附則第二条第一項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた退職金共済契約の申込みに係る申込金については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成十年法律第四十六号)が施行される日のことです。