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第十五条

前条の規定に該当する被共済者であって、その者について勤労者退職金共済機構がの受入れをしたものが退職したときにおける退職金の額及び当該被共済者に係る退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、の規定(においてその例によることとされる場合を含む。)にかかわらず、前条の規定により算定した額にイに規定する計算後受入金額を加算した額とする。