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第十四条

施行日以後に効力を生じた退職金共済契約について施行日前に効力を生じた退職金共済契約に係る掛金納付月数を新法第十四条の規定により通算する被共済者が退職したときにおける退職金の額及び当該被共済者に係る退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、新法第十条第二項の規定(において準用する場合を含む。)にかかわらず、次の各号に掲げる施行日前に効力を生じた退職金共済契約の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

旧法契約に係る掛金納付月数を通算した二年法契約及び当該通算した二年法契約に係る掛金納付月数を通算した七年法契約 七年法契約及び施行日以後に効力を生じた退職金共済契約を二年法契約とみなして、附則第七条及び第十条第一項の規定を適用した場合に得られる額

旧法契約に係る掛金納付月数を通算した七年法契約及び二年法契約に係る掛金納付月数を通算した七年法契約(前号に掲げる七年法契約を除く。) 七年法契約及び施行日以後に効力を生じた退職金共済契約を旧法契約又は二年法契約とみなして、附則第七条の規定を適用した場合に得られる額

前二号に掲げる退職金共済契約以外の退職金共済契約 施行日以後に効力を生じた退職金共済契約を当該通算に係る施行日前に効力を生じた退職金共済契約とみなして、附則第七条の規定を適用した場合に得られる額