第六条(特定業種退職金共済組合の解散等)
Supplementary Provisions, Article 6Dissolution, etc. of the Specified-Industry Retirement Allowance Mutual Aid Associations
The Association is dissolved at the time of the establishment of the Organization, and all its rights and obligations are succeeded to by the Organization at that time.
The provisions then in force continue to govern the settlement of accounts of the Association for the business year beginning on April 1, 1997, and its inventory of property, balance sheet and profit and loss statement.
組合の平成九年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
When the Organization has succeeded to the rights and obligations of the Association pursuant to paragraph (1), the assets and liabilities of the Association belonging, at the time of that succession, to the special accounts established for each specified industry pursuant to Article 76-3 of the Small and Medium Sized Enterprise Retirement Allowance Cooperative Act before amendment (hereinafter referred to as the "Former Act") (referred to as the "specified-industry special accounts" in the following paragraph) are to be attributed, respectively, to the account for specified-industry retirement allowance mutual aid operations established pursuant to Article 75, paragraph (1) of the New Act (referred to as the "specified-industry account" in the following paragraph) that relates to the specified industry in question.
第一項の規定により機構が組合の権利及び義務を承継したときは、その承継の際改正前の中小企業退職金共済法(以下「旧法」という。)第七十六条の三の規定により特定業種ごとに設けられている特別の勘定(次項において「特定業種特別勘定」という。)に属する組合の資産及び負債は、それぞれ、新法第七十五条第一項の規定により設けられる特定業種退職金共済業務に係る勘定(次項において「特定業種勘定」という。)のうち当該特定業種に係るものに帰属させるものとする。
When the Organization has succeeded to the rights and obligations of the Association pursuant to paragraph (1), the assets and liabilities of the Association belonging, at the time of that succession, to an account other than a specified-industry special account are to be attributed to the specified-industry account with the approval of the Minister of Labour.
When the Minister of Labour intends to give the approval under the preceding paragraph, the Minister must in advance consult the Minister of Finance.
労働大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。
Where, among the property succeeded to by the Organization pursuant to paragraph (1), there is property that an employer of a business belonging to a specified industry prescribed in Article 77 of the Former Act contributed to the Association otherwise than under a specified-industry retirement allowance mutual aid contract, the Organization must manage and invest that property pursuant to Article 77 of the New Act.
第一項の規定により機構が承継した財産のうち旧法第七十七条に規定する特定業種に属する事業の事業主が特定業種退職金共済契約によらないで組合に拠出したものがあるときは、機構は、当該財産については、新法第七十七条の規定により管理し、及び運用しなければならない。
The registration of dissolution in the case where the Association is dissolved pursuant to paragraph (1) is specified by Cabinet Order.
定義第二条第四項・法令全体に適用
建設業その他従業員の相当数が、通常、当該業種に属する多数の事業の間を移動してこれらの事業の事業主に雇用される業種であつて、厚生労働大臣が指定するもの
定義第二条第五項・法令全体に適用
特定業種に属する事業の事業主が機構に掛金を納付することを約し、機構が、期間を定めて雇用される者としてその事業主に雇用され、かつ、当該特定業種に属する事業に従事することを常態とする者の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を支給することを約する契約
わかりやすく言うと
厚生労働大臣が指定する特定業種(建設業など、従業員の相当数が、ふだんその業種の多くの事業の間を移って雇われる業種)の事業主が機構に掛金を納め、期間を定めて雇われてその業種の事業に従事するのが普通の人が退職したときに、機構が退職金を支給する契約のことです。
略称規定第六十七条第一項
機構に、退職金共済業務のうち特定業種ごとに行われるもの(以下「特定業種退職金共済業務」という。)の円滑な運営を図るため、特定業種ごとに、運営委員会を置く。
略称規定附則第二条第一項
労働大臣は、改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第六章の勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)の理事長又は監事となるべき者を指名する。
わかりやすく言うと
平成九年法律第六十八号によって改正された後の中小企業退職金共済法のことです。
略称規定附則第二条第一項
労働大臣は、改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第六章の勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)の理事長又は監事となるべき者を指名する。
わかりやすく言うと
平成九年法律第六十八号による改正後の中小企業退職金共済法第六章で定める勤労者退職金共済機構のことです。その附則に従って設立され、成立の時に解散した特定業種退職金共済組合の権利と義務をすべて引き継ぎました。
略称規定附則第三条第二項
設立委員は、附則第六条第一項の規定による解散前の特定業種退職金共済組合(以下「組合」という。)に特定業種ごとに設けられている運営委員会の議を経て、特定業種退職金共済規程及び業務方法書を作成し、労働大臣の認可を受けなければならない。
わかりやすく言うと
平成九年法律第六十八号の附則第六条第一項により、勤労者退職金共済機構の成立の時に解散した特定業種退職金共済組合のことです。その権利と義務は、すべて機構が引き継ぎました。
略称規定附則第六条第三項
第一項の規定により機構が組合の権利及び義務を承継したときは、その承継の際改正前の中小企業退職金共済法(以下「旧法」という。)第七十六条の三の規定により特定業種ごとに設けられている特別の勘定(次項において「特定業種特別勘定」という。)に属す…
わかりやすく言うと
平成九年法律第六十八号による改正前の中小企業退職金共済法のことです。
略称規定附則第六条第三項・この規定及び附則第六条第四項の中だけ
…それぞれ、新法第七十五条第一項の規定により設けられる特定業種退職金共済業務に係る勘定(次項において「特定業種勘定」という。)のうち当該特定業種に係るものに帰属させるものとする。
わかりやすく言うと
平成九年法律第六十八号による改正後の中小企業退職金共済法第七十五条第一項により、勤労者退職金共済機構に設けられる特定業種退職金共済業務の勘定のことです。特定業種退職金共済組合が特定業種ごとに持っていた特別の勘定の資産と負債は、この勘定のうちその特定業種の分に移されます。
略称規定附則第六条第三項・この規定及び附則第六条第四項の中だけ
第一項の規定により機構が組合の権利及び義務を承継したときは、その承継の際改正前の中小企業退職金共済法(以下「旧法」という。)第七十六条の三の規定により特定業種ごとに設けられている特別の勘定(次項において「特定業種特別勘定」という。)に属す…
わかりやすく言うと
平成九年法律第六十八号による改正前の中小企業退職金共済法第七十六条の三により、特定業種退職金共済組合に特定業種ごとに設けられていた特別の勘定のことです。組合の権利と義務を勤労者退職金共済機構が引き継いだとき、その資産と負債は、機構の特定業種退職金共済業務の勘定のうちその特定業種の分に移されます。
登記
法務局や地方法務局、その支局・出張所である登記所が備える公の帳簿に記録して、権利や事項を公示することです(不動産登記法第一条・第六条第一項)。土地や建物の所有権、地上権、先取特権、抵当権、賃借権などは不動産登記法に基づいて登記することができ(同法第三条)、商法や会社法などの規定で登記すべき事項は商業登記法に基づいて登記されます(商業登記法第一条)。登記をすると、権利などを第三者に対抗(主張)できるようになります。土地や建物の所有権などの物権を取得したり、失ったり、変更したりしたことは、登記をしなければ第三者に対抗することができず(民法第百七十七条)、会社法の規定で登記すべき事項は、登記の後でなければ、そのことを知らない第三者に対抗することができず、登記の後でも、正当な事由によって登記があることを知らなかった第三者には対抗することができません(会社法第九百八条第一項)。
不動産登記法第1条・第3条・第6条、商業登記法第1条、民法第177条、会社法第908条を参考にAIが作成。