1 条
第四条
Supplementary Provisions, Article 4
When the notification under paragraph (5) of the preceding Article has been made, the Organization is established on April 1, 1998.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「機構」
略称規定附則第二条第一項
労働大臣は、改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第六章の勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)の理事長又は監事となるべき者を指名する。
わかりやすく言うと
平成九年法律第六十八号による改正後の中小企業退職金共済法第六章で定める勤労者退職金共済機構のことです。その附則に従って設立され、成立の時に解散した特定業種退職金共済組合の権利と義務をすべて引き継ぎました。