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1 条

第九条

一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者であって、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないもの(以下この条において読み替えて適用する附則第七条及び附則第十三条において「第九条被共済者」という。)が一部施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

十一月以下 納付された過去勤務掛金の総額

十二月以上五十九月以下 過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして、附則第七条中「第七条被共済者」とあるのは「第九条被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があった月数が四十三月以上であるときは、過去勤務掛金の額に過去勤務掛金の納付があった月数に応じの下欄に定める率を乗じて得た額。次号において同じ。)を加算した額

六十月以上 過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして、附則第七条中「第七条被共済者」とあるのは「第九条被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に、掛金納付月数が六十月となった月以後の掛金の納付があった月数に相当する期間につき、納付された過去勤務掛金の総額に対し、年四・五パーセント(平成八年四月前の期間にあっては、年五パーセント)の複利による計算をして得た元利合計額を加算した額