1 条
第六条
Supplementary Provisions, Article 6
The provisions then in force continue to govern the amount of a retirement allowance relating to a covered employee who retired before the Partial Effective Date.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「一部施行日」
略称規定附則第三条第一項
新法第二十一条の三第一項の規定は、附則第一条第二号に定める日(以下「一部施行日」という。)以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金について適用し…
わかりやすく言うと
平成七年法律第六十三号の規定のうち、その附則第一条第二号に掲げる一部の規定が施行される日で、平成八年四月一日のことです。