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1 条

第四条(退職金等に関する経過措置)

この条から附則第十四条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

旧法契約 平成三年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約をいう。

二年法契約 平成三年四月一日以後一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約をいう。

区分掛金納付月数 掛金月額を百円ごとに順次区分した場合における各区分(以下「掛金月額の区分」という。)ごとの当該区分に係る掛金の納付があった月数をいう。

一部施行日前区分掛金納付月数 一部施行日前の期間に係る区分掛金納付月数をいう。

旧最高掛金月額 旧法契約に係る平成三年四月前の期間に係る被共済者ごとの掛金月額の最高額をいう。

換算月数 掛金月額の区分ごとに、一部施行日前区分掛金納付月数が四十三月以上(旧法契約にあっては、三十六月以上)の場合において、被共済者が一部施行日の前日に退職したものとみなして、の下欄に定める金額の十分の一の金額のうち、一部施行日前区分掛金納付月数に応じ、政令で定めるところにより従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じた月数から、当該一部施行日前区分掛金納付月数を減じて得た月数をいう。ただし、当該一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数に相当する月数が、同一の掛金月額の区分における当該一部施行日前区分掛金納付月数より小さい一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数に相当する月数のうち最大のものを下回るときは、当該最大の月数とする。

解約手当金換算月数 前号中「被共済者が一部施行日の前日に退職したものとみなして」とあるのは、「一部施行日の前日に被共済者に係る退職金共済契約が解除されたものとみなして」として、同号の規定の例により算定して得た月数をいう。

計算月 新法第十条第二項第三号ロに規定する計算月をいう。