1 条
第十五条
Supplementary Provisions, Article 15
Where the amount of a retirement allowance, etc. calculated pursuant to the provisions of Article 9 through the preceding Article of the Supplementary Provisions has a fraction of less than one yen, it is rounded up to one yen.
附則第九条から前条までの規定により算定される退職金等の額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「退職金等」
略称規定第八条第二項第三号
被共済者が偽りその他不正の行為によつて退職金又は解約手当金(以下「退職金等」という。)の支給を受け、又は受けようとしたとき。