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第十四条

一部施行日以後に効力を生じた退職金共済契約について一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約に係る掛金納付月数を新法第十四条の規定により通算する被共済者が退職したときにおける退職金の額及び当該被共済者に係る退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、新法第十条第二項の規定(において準用する場合を含む。)にかかわらず、次の各号に掲げる一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

旧法契約に係る掛金納付月数をの規定により通算した二年法契約 一部施行日以後に効力を生じた退職金共済契約を二年法契約とみなして、附則第十条の規定を適用した場合に得られる額

前号に規定する退職金共済契約以外の退職金共済契約 一部施行日以後に効力を生じた退職金共済契約を二年法契約(一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約が旧法契約の場合にあっては、旧法契約)とみなして、附則第七条の規定を適用した場合に得られる額