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1 条

第十三条

(新法第十条第二項の規定を準用する部分に限る。)及びの規定は、一部施行日以後に効力を生じた退職金共済契約が解除された場合(次条の規定の適用がある場合を除く。)における解約手当金の額について適用し、一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の額については、次に定めるところによる。

一部施行日前に解除された退職金共済契約の被共済者に係る解約手当金の額については、なお従前の例による。

一部施行日以後に解除された退職金共済契約の被共済者に係る解約手当金の額については、次のイからハまでに掲げる被共済者の区分に応じ、当該イからハまでに定める規定を準用する。この場合において、附則第七条中「換算月数」とあるのは、「解約手当金換算月数」と読み替えるものとする。

第八条被共済者 附則第八条の規定

第九条被共済者 附則第九条の規定

第十条被共済者に支給される解約手当金のうち、その額が次のイ又はロに掲げる額を下回ることとなる解約手当金の額は、前号の規定にかかわらず、当該イ又はロに掲げる額のうちいずれか多い額とする。

二年法契約が解除された日に当該第十条被共済者が退職したものとみなして、附則第十条第一号の規定を適用した場合に得られる額

二年法契約が解除された日に当該第十条被共済者が退職したものとみなして、附則第十条第二号の規定を適用した場合に得られる額

平成三年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約(以下この号において「現契約」という。)について現契約が効力を生じる前に効力を生じた退職金共済契約(以下この号において「前契約」という。)に係る掛金納付月数をの規定により通算する第七条被共済者であって前契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数が三十六月以上又は現契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数が四十三月以上のものに支給される解約手当金のうち、その額が、掛金月額の区分ごとに、現契約について前契約に係る掛金納付月数をの規定により通算して得られる区分掛金納付月数に、次のイ又はロに掲げる掛金月額の区分の区分に応じ、当該イ又はロに定める月数を加えた月数に応じ労働省令で定めるところにより算定して得られる額を合算して得た額を下回ることとなる解約手当金の額は、第二号の規定にかかわらず、当該合算して得た額とする。

千二百円を超えない部分の掛金月額の区分 現契約について前契約に係る掛金納付月数をの規定により通算しなかったものとみなして、現契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数に対応する解約手当金換算月数に前契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数

千二百円を超える部分の掛金月額の区分 現契約について前契約に係る掛金納付月数をの規定により通算して得られる一部施行日前区分掛金納付月数に対応する解約手当金換算月数