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1 条

第十条

二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数をの規定により通算する第七条被共済者(附則第十三条において「第十条被共済者」という。)が一部施行日以後に退職した場合に支給される退職金のうち、その額が次に掲げる額のうちいずれか多い額を下回ることとなる退職金の額は、附則第七条の規定にかかわらず、当該多い額とする。

掛金月額の区分ごとに、二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数をの規定により通算して得られる区分掛金納付月数に、次のイ又はロに掲げる掛金月額の区分の区分に応じ、当該イ又はロに定める月数を加えた月数に応じ労働省令で定めるところにより附則第七条の規定の例により算定した額(その額が労働省令で定める額を超えるときは、当該労働省令で定める額)を合算して得た額

旧最高掛金月額を超えない部分の掛金月額の区分 二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数をの規定により通算しなかったものとみなして、二年法契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数に旧法契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数

旧最高掛金月額を超える部分の掛金月額の区分 二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数をの規定により通算して得られる一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数

旧法契約に係る退職金の額として政令で定めるところにより従前の算定方法により算定して得られる額に対し、平成八年四月前の二年法契約に係る掛金納付月数に相当する期間につき年五パーセントの複利による計算をして得た元利合計額に、附則第七条の規定により二年法契約に係る退職金の額として算定して得られる額を加算した額