第三条(過去勤務掛金に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 3Transitional Measures concerning Past Service Premiums
The provisions of Article 21-3, paragraph (1) of the New Act apply to past service premiums relating to covered employees under retirement allowance mutual aid contracts that took effect on or after the Effective Date, and the provisions then in force continue to govern past service premiums relating to covered employees under retirement allowance mutual aid contracts that took effect before the Effective Date.
定義第二条第三項・法令全体に適用
事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構(第五十六条及び第五十七条を除き、以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を支給することを約する契約であつて、特定業種退職金共済契約以外のもの
わかりやすく言うと
事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構に掛金を納めることを約束し、機構がその事業主に雇われている従業員の退職について、この法律に従って退職金を支給することを約束する契約のことです。特定業種退職金共済契約は含みません。
略称規定附則第二条第一項
第四条第二項の改正規定(「三千円」を「四千円」に改める部分に限る。)の施行の際現に掛金月額が三千円である退職金共済契約(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結された退職金共済契約で改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」…
わかりやすく言うと
平成二年法律第三十九号によって改正された後の中小企業退職金共済法のことです。
略称規定附則第二条第一項
第四条第二項の改正規定(「三千円」を「四千円」に改める部分に限る。)の施行の際現に掛金月額が三千円である退職金共済契約(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結された退職金共済契約で改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成二年法律第三十九号)が施行される日のことです。