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第三条(退職金等に関する経過措置)

改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第十条第二項並びに及びの規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した者に係る退職金の支給について適用し、施行日前に退職した者に係る退職金の支給については、なお従前の例による。

及びの規定は、施行日以後に退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の支給について適用し、施行日前に退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の支給については、なお従前の例による。